おとり捜査の定義とは? わかりやすく解説

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おとり捜査の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

おとり捜査」の記事における「おとり捜査の定義」の解説

日本の判例において、おとり捜査は、捜査機関又はその依頼受けた捜査協力者が、その身分意図相手方秘して犯罪実行するように働き掛け相手方がこれに応じて犯罪実行出たところで現行犯逮捕などにより検挙するもの、と定義される最高裁判所平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。 日本においてはおとり捜査適法性ついていくつかの裁判所判断において肯定されているものの「グレー扱いとなっており、特別な必要性がない限りおとり捜査避け傾向にある。

※この「おとり捜査の定義」の解説は、「おとり捜査」の解説の一部です。
「おとり捜査の定義」を含む「おとり捜査」の記事については、「おとり捜査」の概要を参照ください。

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