おとり捜査の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)
日本の判例において、おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するもの、と定義される(最高裁判所平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。 日本においてはおとり捜査の適法性についていくつかの裁判所判断において肯定されているものの「グレーな扱い」となっており、特別な必要性がない限りはおとり捜査を避ける傾向にある。
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