おとり捜査に関する判例とは? わかりやすく解説

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おとり捜査に関する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

おとり捜査」の記事における「おとり捜査に関する判例」の解説

最高裁判所昭和28年3月5日決定刑集7巻3号482頁)は、麻薬取締法53条(当時条文)の有無関わらず他人誘惑によって犯罪実行した者がいた場合、その誘惑をした者について教唆犯成立しうることを前提に、その誘惑者捜査機関であるということだけから、誘惑され犯罪実行した者の行為が、犯罪不成立とされることも、刑事手続上の違法があるということできないとして、問題とされたおとり捜査適法性認めた最高裁昭和28年3月5日決定事例は、既に犯罪大麻樹脂譲渡)を実行する決意をしていた被告人に対して、その犯罪実行する機会捜査機関側が与え、これに応じて犯罪実行した被告人検挙したという、いわゆる機会提供型であった。 続く最高裁昭和29年11月5日判決刑集8巻11号1715頁)は、捜査機関協力者通じて初め阿片取引斡旋申し入れ、後に斡旋者取引対す熱意揺らぐと、協力者通じ、他の麻薬でもよいなどと斡旋者申し入れさせ、被告人麻薬斡旋者交付した際にこれを検挙したという事案において、最高裁判所昭和28年3月5日決定引用しつつ、おとり捜査によって犯意誘発されたことをもって犯罪成立否定されないとし、被告人無罪とした原審破棄し差し戻した。これを犯意誘発型事案における判例であると解する見解もある。 その後下級審裁判例においては二分説に依拠すると見られるものが続き最高裁平成8年10月18日決定においてはおとり捜査は特別の必要がない限り許されないとする、大野正男尾崎行信裁判官反対意見付された(法廷意見上告棄却)。 そして最高裁平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型分類される事案において、おとり捜査一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、当該おとり捜査適法であり、それによって得られ証拠証拠能力肯定した

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