おとり捜査の類型とは? わかりやすく解説

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おとり捜査の類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

おとり捜査」の記事における「おとり捜査の類型」の解説

日本においてはアメリカ合衆国における「わなの抗弁」を参考に、おとり捜査犯意誘発型機会提供型とに二分する考え方二分説)が登場し学説多数占めた犯意誘発型 犯罪意思のない者に対して働きかけによって犯意生じさせ、犯行及んだところを検挙した事例を言う。 機会提供型 既に犯意有している者に対して、その犯意現実化及び対外的行動化する機会犯行機会)を与えるだけの働きかけ行った結果犯行及んだところを検挙した事例を言う。 二分説は、犯意誘発型場合国家捜査機関)の干渉なければおよそ犯罪を行わなかったであろう者が犯罪を行うのであるから、まさに国家犯罪を創り出したものというべきであり許容されず、実体訴訟要件欠けるため、免訴すべき(刑事訴訟法337類推適用)という。 ただし、二分説は、1990年代後半頃から2000年代初頭にかけて批判曝され多数見解とは言えなくなった

※この「おとり捜査の類型」の解説は、「おとり捜査」の解説の一部です。
「おとり捜査の類型」を含む「おとり捜査」の記事については、「おとり捜査」の概要を参照ください。

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