おとり捜査に関する法令とは? わかりやすく解説

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おとり捜査に関する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

おとり捜査」の記事における「おとり捜査に関する法令」の解説

麻薬及び向精神薬取締法58条、あへん法45条により麻薬取締官麻薬取締員麻薬やあへんに関する犯罪捜査するにあたって厚生労働大臣許可受けて同法禁止規定に関係なく薬物譲り受けることができる旨の規定をしている(日本の警察官には認められない)。 銃刀法第27条の3により、警察官海上保安官銃器に関する犯罪の捜査にあたって都道府県公安委員会許可受けて銃刀法火薬類取締法禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法29条の2、自転車競技法54条、モーターボート競走法第13条小型自動車競走法58条の規定により、公営競技施行者職員地方公共団体職員公営競技経営団体職員)は担当大臣許可得て公営競技ノミ行為に関する情報収集するために「ノミ屋の客になることができる」旨の規定をしている。 これらの規定は、犯罪組織身分隠して近づいた時、違法行為勧められる事があるが、ここで下手に断ると犯罪摘発する職業身分露見しかねない場合などにおいて、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合担当者が罪に問われないようにするためである。 しかし、これらの規定おとり捜査一般許容するものとは解釈されていない。また逆に、これら規定根拠ならないからといっておとり捜査一般に許容されないということにもならない覚醒剤大麻に関する犯罪に関しては、覚醒剤取締法大麻取締法に、おとり捜査に関する明示規定存在しない

※この「おとり捜査に関する法令」の解説は、「おとり捜査」の解説の一部です。
「おとり捜査に関する法令」を含む「おとり捜査」の記事については、「おとり捜査」の概要を参照ください。

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