おとり捜査に関する法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)
「おとり捜査」の記事における「おとり捜査に関する法令」の解説
麻薬及び向精神薬取締法第58条、あへん法第45条により麻薬取締官と麻薬取締員は麻薬やあへんに関する犯罪を捜査するにあたって、厚生労働大臣の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(日本の警察官には認められない)。 銃刀法第27条の3により、警察官・海上保安官は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県公安委員会の許可を受けて、銃刀法や火薬類取締法の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法第29条の2、自転車競技法第54条、モーターボート競走法第13条、小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員(地方公共団体職員や公営競技経営団体職員)は担当大臣の許可を得て、公営競技のノミ行為に関する情報を収集するために「ノミ屋の客になることができる」旨の規定をしている。 これらの規定は、犯罪組織に身分を隠して近づいた時、違法行為を勧められる事があるが、ここで下手に断ると犯罪を摘発する職業身分が露見しかねない場合などにおいて、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合、担当者が罪に問われないようにするためである。 しかし、これらの規定はおとり捜査一般を許容するものとは解釈されていない。また逆に、これら規定が根拠にならないからといって、おとり捜査が一般に許容されないということにもならない。覚醒剤や大麻に関する犯罪に関しては、覚醒剤取締法や大麻取締法に、おとり捜査に関する明示規定は存在しない。
※この「おとり捜査に関する法令」の解説は、「おとり捜査」の解説の一部です。
「おとり捜査に関する法令」を含む「おとり捜査」の記事については、「おとり捜査」の概要を参照ください。
- おとり捜査に関する法令のページへのリンク