おとり捜査をめぐる学説とは? わかりやすく解説

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おとり捜査をめぐる学説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

おとり捜査」の記事における「おとり捜査をめぐる学説」の解説

おとり捜査適法性については、そもそも捜査とは言えない場合があるとの指摘がある。 おとり捜査一定の場合には許容する考え方中にも機会提供型適法とする一方犯意誘発型違法とする見解のほか(この見解中でも犯意誘発型実体訴訟要件を欠くため免訴とする見解や、犯意誘発し犯罪実行させることが人格的自律侵害するため違法であるとする見解などがある)、任意捜査一般問題として、おとり捜査によって侵害される捜査対象者利益と、捜査必要性・相当性とを比較衡量してその適法性検討する見解捜査対象者の被侵害利益ではなくおとり捜査によって創出され法益侵害性質着目して相当性を判断すべきとする見解などがある。

※この「おとり捜査をめぐる学説」の解説は、「おとり捜査」の解説の一部です。
「おとり捜査をめぐる学説」を含む「おとり捜査」の記事については、「おとり捜査」の概要を参照ください。

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