法廷意見とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 法廷意見の意味・解説 

ほうてい‐いけん〔ハフテイ‐〕【法廷意見】

読み方:ほうていいけん

多数意見


法廷意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 05:04 UTC 版)

川北対合衆国事件」の記事における「法廷意見」の解説

法廷意見は、ウィリアム・O・ダグラス判事よる。 被告人にして上訴人の川北は、生まれながらアメリカ合衆国日本国二重国籍者である。二重国籍異なる国の国籍法競合する結果として不可避であり、長年法的に認められている地位である。二重国籍者両国国民としての権利と義務生じる。もう一方の国の国民として権利享受し義務履行しても、法律に特別の規定がある場合除きアメリカ合衆国の市民権失われない。すなわち、被告人今日まで一度たりともアメリカ合衆国市民権喪失していない。なぜならば被告人父親日本国民であるという事実により、日本国籍法規定から生まれながら日本国民であった1943年養子縁組初め戸籍に名前が記載されたとしても、それはもともと持っていた日本国籍存在確認したにすぎず、日本への帰化みなされるべきではない。したがって被告人1940年国籍法401(a)外国籍取得による市民権喪失条項)の適用受けないまた、被告人は、日本軍兵士ではなく民間企業通訳であったから、1940年国籍法401(c)外国軍入隊による市民権喪失条項)の適用受けない。 さらに、国務省は、X国の国籍を持つアメリカ合衆国市民は、X国に居住している間、X国に対す忠誠義務我が国対す忠誠義務より優先してもよいと判断している。したがって日米二重国籍者である被告人日本忠誠誓っても、1940年国籍法401(b)外国への忠誠宣誓による市民権喪失条項)による市民権喪失認められない被告人戦時中アメリカ合衆国市民なくなっていたと信じていたと主張するが、複数の元捕虜証言被告人言動からその主張疑いを抱く地方裁判所陪審判断誤りとは言いがたい。 アメリカ合衆国憲法第3条反逆罪成立要件として領域限界規定しない。重国籍者であってもアメリカ合衆国市民はその居住地かかわらずアメリカ合衆国対す忠誠義務免除されず、反逆行為免責されことはない。重国籍者反逆罪問われるリスク回避するために、自らの意思アメリカ合衆国市民権放棄することができる。 反逆罪として問われるべき行為は、義務強制に因らない行為者積極的な自発的行為なければならない被告人捕虜対す虐待は、上司命令などでない、被告人自発的な行為であった認められる反逆的な行為限度超え執拗であり、敵国利する行為であったと言える。よって、被告人合衆国対す反逆罪について有罪である。

※この「法廷意見」の解説は、「川北対合衆国事件」の解説の一部です。
「法廷意見」を含む「川北対合衆国事件」の記事については、「川北対合衆国事件」の概要を参照ください。


法廷意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:40 UTC 版)

在外日本人選挙権訴訟」の記事における「法廷意見」の解説

違法確認訴え却下したものの、本件判決後次回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙及び参議院議員通常選挙における選挙区選出議員選挙において、在外選挙人名簿登録されていることに基づいて投票をすることができること確認するとともに被告対し5,000円及び遅延損害金賠償命じた本件においては、まず自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることを別として、国民選挙権又はその行使制限することは原則として許されず、国民選挙権又はその行使制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ない認められる事由なければならないとした上でそのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権行使認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる事由でない限り上記やむを得ない認められる事由であるとはいえず、このような事由なしに国民選挙権制限することは憲法151項及び、3項431項並びに44ただし書き違反するとし、国が国民選挙権行使可能にするための所要措置を執らないという不作為によって国民選挙権行使することができない場合も同様であるとした。 そして、1984年昭和59年)の時点選挙の実施責任を持つ内閣在外選挙行使に関する諸問題解決が可能であるとの前提で、在外選挙制度創設内容とする公職選挙法改正案提出され同法案が廃案となった後、国会10年上の長きわたって在外選挙制度創設しないまま放置したことは、やむを得ない事情があったとは到底いうことができず、1996年平成8年当時公職選挙法が、在外国民原告らの投票求めなかった公職選挙法は、憲法151項及び3項431項並びに44ただし書き違反する判断した。 さらに、本件改正後在外選挙繰り返し行われ通信手段地球規模目覚ましい発展遂げている事などにより、在外国民候補者個人に関する情報適正に伝達することが著しく困難でなくなったこと、並びに参議院比例代表選挙非拘束名簿式改められ候補者名で投票することが原則とされ、実際にこの制度に基づく選挙権行使がされていることに照らすと、遅くとも本判決言渡し後に初め行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙時点においては衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙について在外国民投票をすることを認めないことがやむを得ない事由があるとはいえない。よって、公職選挙法附則8項のうち、在外選挙制度対象となる選挙当分の間両議院比例代表選出議員選挙限定する部分は、憲法151項及び3項431項並びに44ただし書き違反する判断した次に確認訴えについての適法性について判断示し本件改正前の公職選挙法衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における選挙における選挙権行使認めていない点において違法であることの確認求め訴えは、過去法律関係確認求めるものであり、この確認求めることが現に存する法律上紛争直接かつ抜本的に解決のために適切かつ必要な場合であるとはいえないから、確認の利益認められ不適法であると判断した。さらに、本件改正後公職選挙法衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙における選挙権行使認めていない点において違法であることの確認求め訴えは、他により適切な訴えによってその目的達成することができる場合にあたり確認の利益欠き不適法であると判断した。 しかし、本件予備的請求については、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係関す確認訴え解され選挙権は、これを行使することができない意味がないものといわざるを得ず侵害受けた後に争うことによっては権利行使実質回復することができず、その権利重要性かんがみるとき、具体的な選挙につき選挙権行使する権利有無につき争いがある場合でこれを有する確認求め訴えについては、それが有効適切な手段であると認められる限り確認の利益有し本件では確認の利益有する判断した。よって、引き続き在外国民である原告らが、次回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙及び参議院議員通常選挙における選挙区選出議員選挙において、在外選挙人名簿登録されていることに基づいて投票することができる地位にあることの確認請求する趣旨のものとして適法訴えということができると判断し本件請求認容した。 最後に国家賠償請求については、国会議員立法行為又は立法の不作為が、国家賠償法適用違法となるかどうかは、国会議員立法過程における行動が、個別国民に対して負う職務上の法的義務違背したかどうかの問題であって当該立法内容又は立法不作為違憲性の問題区別され解釈されるべきであるとし、立法内容又は立法不作為国民憲法上保障されている権利違法に侵害するのであることが明白な場合や、国民憲法上保障されている権利行使機会確保するために所要立法措置執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず国会正当な理由なく長期わたってこれを怠る場合などには、例外的に国会議員立法行為又は、立法の不作為は、国家賠償法規定適用上、違法評価を受ける判断した。 そして、本件においては上記例外的な場合にあたり過失存在否定できず、原告らに慰謝料5,000円の支払命じた

※この「法廷意見」の解説は、「在外日本人選挙権訴訟」の解説の一部です。
「法廷意見」を含む「在外日本人選挙権訴訟」の記事については、「在外日本人選挙権訴訟」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法廷意見」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法廷意見」の関連用語

法廷意見のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法廷意見のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの川北対合衆国事件 (改訂履歴)、在外日本人選挙権訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS