法廷意見とは? わかりやすく解説

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ほうてい‐いけん〔ハフテイ‐〕【法廷意見】

読み方:ほうていいけん

多数意見


法廷意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 05:04 UTC 版)

川北対合衆国事件」の記事における「法廷意見」の解説

法廷意見は、ウィリアム・O・ダグラス判事よる。 被告人にして上訴人の川北は、生まれながらアメリカ合衆国日本国二重国籍者である。二重国籍異なる国の国籍法競合する結果として不可避であり、長年法的に認められている地位である。二重国籍者両国国民としての権利と義務生じる。もう一方の国の国民として権利享受し義務履行しても、法律に特別の規定がある場合除きアメリカ合衆国の市民権失われない。すなわち、被告人今日まで一度たりともアメリカ合衆国市民権喪失していない。なぜならば被告人父親日本国民であるという事実により、日本国籍法規定から生まれながら日本国民であった1943年養子縁組初め戸籍に名前が記載されたとしても、それはもともと持っていた日本国籍存在確認したにすぎず、日本への帰化みなされるべきではない。したがって被告人1940年国籍法401(a)外国籍取得による市民権喪失条項)の適用受けないまた、被告人は、日本軍兵士ではなく民間企業通訳であったから、1940年国籍法401(c)外国軍入隊による市民権喪失条項)の適用受けない。 さらに、国務省は、X国の国籍を持つアメリカ合衆国市民は、X国に居住している間、X国に対す忠誠義務我が国対す忠誠義務より優先してもよいと判断している。したがって日米二重国籍者である被告人日本忠誠誓っても、1940年国籍法401条(b)(外国への忠誠宣誓による市民権喪失条項)による市民権喪失認められない被告人戦時中アメリカ合衆国市民なくなっていたと信じていたと主張するが、複数の元捕虜証言被告人言動からその主張疑いを抱く地方裁判所陪審判断誤りとは言いがたい。 アメリカ合衆国憲法第3条反逆罪成立要件として領域限界規定しない。重国籍者であってもアメリカ合衆国市民はその居住地かかわらずアメリカ合衆国対す忠誠義務免除されず、反逆行為免責されことはない。重国籍者反逆罪問われるリスク回避するために、自らの意思アメリカ合衆国市民権放棄することができる。 反逆罪として問われるべき行為は、義務強制に因らない行為者積極的な自発的行為なければならない被告人捕虜対す虐待は、上司命令などでない、被告人自発的な行為であった認められる反逆的な行為限度超え執拗であり、敵国利する行為であったと言える。よって、被告人合衆国対す反逆罪について有罪である。

※この「法廷意見」の解説は、「川北対合衆国事件」の解説の一部です。
「法廷意見」を含む「川北対合衆国事件」の記事については、「川北対合衆国事件」の概要を参照ください。

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