ほうてい‐いけん〔ハフテイ‐〕【法廷意見】
読み方:ほうていいけん
⇒多数意見
法廷意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 05:04 UTC 版)
法廷意見は、ウィリアム・O・ダグラス判事による。 被告人にして上訴人の川北は、生まれながらにアメリカ合衆国と日本国の二重国籍者である。二重国籍は異なる国の国籍法が競合する結果として不可避であり、長年法的に認められている地位である。二重国籍者は両国で国民としての権利と義務が生じる。もう一方の国の国民として権利を享受し義務を履行しても、法律に特別の規定がある場合を除き、アメリカ合衆国の市民権は失われない。すなわち、被告人は今日まで一度たりともアメリカ合衆国市民権を喪失していない。なぜならば、被告人は父親が日本国民であるという事実により、日本の国籍法の規定から生まれながらに日本国民であった。1943年の養子縁組で初めて戸籍に名前が記載されたとしても、それはもともと持っていた日本国籍の存在を確認したにすぎず、日本への帰化とみなされるべきではない。したがって、被告人は1940年国籍法第401条(a)(外国籍取得による市民権喪失条項)の適用を受けない。 また、被告人は、日本軍の兵士ではなく民間企業の通訳であったから、1940年国籍法第401条(c)(外国軍入隊による市民権喪失条項)の適用を受けない。 さらに、国務省は、X国の国籍を持つアメリカ合衆国市民は、X国に居住している間、X国に対する忠誠義務を我が国に対する忠誠義務より優先してもよいと判断している。したがって、日米二重国籍者である被告人が日本に忠誠を誓っても、1940年国籍法第401条(b)(外国への忠誠宣誓による市民権喪失条項)による市民権喪失は認められない。 被告人は戦時中アメリカ合衆国市民でなくなっていたと信じていたと主張するが、複数の元捕虜の証言と被告人の言動からその主張に疑いを抱く地方裁判所陪審の判断が誤りとは言いがたい。 アメリカ合衆国憲法第3条は反逆罪の成立要件として領域的限界を規定しない。重国籍者であっても、アメリカ合衆国市民はその居住地にかかわらずアメリカ合衆国に対する忠誠義務を免除されず、反逆行為を免責されることはない。重国籍者は反逆罪に問われるリスクを回避するために、自らの意思でアメリカ合衆国市民権を放棄することができる。 反逆罪として問われるべき行為は、義務や強制に因らない行為者の積極的な自発的行為でなければならない。被告人の捕虜に対する虐待は、上司の命令などでない、被告人の自発的な行為であったと認められる。反逆的な行為は限度を超え執拗であり、敵国を利する行為であったと言える。よって、被告人は合衆国に対する反逆罪について有罪である。
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