法廷弁護士の業務とは? わかりやすく解説

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法廷弁護士の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/09 01:49 UTC 版)

法廷弁護士」の記事における「法廷弁護士の業務」の解説

分業制の国では、依頼者と会って直接仕事をするのは事務弁護士である。そして事務弁護士が、依頼者の予算範囲内で、事件性質踏まえて適任かつ経験のある法廷弁護士委任する責任を持つ。法廷弁護士(「カウンセル」ともいう)は依頼者と直接コンタクトをとることはほとんど、あるいは全くない。特に、委任者である事務弁護士立会関与なく依頼者と接触することはない。法廷弁護士からの連絡事情聴取り報酬請求などはすべて事務弁護士宛て行われ法廷弁護士報酬については事務弁護士基本的に責任を持つ。 法廷弁護士は、かつて、準備書面(訴答書面)の作成証拠検討など、裁判準備の上でも大きな役割担っており、一部法域では、現在もそれが行われている。しかし、その他の法域では、法廷弁護士は、審理1、2日前事務弁護士から“brief”という摘要書だけを受け取るというのが一般的である。その理由一つが、費用問題である。法廷弁護士は、摘要書を受け取った時点で“brief fee”と呼ばれる着手金受け取ることができ、これが法廷弁護士裁判関係報酬大部分占める。そして、裁判2日目から、1日ごとに “refresher”と呼ばれる追加報酬発生する裁判審理間際数日前和解解決することが多いことから、多く事務弁護士ぎりぎりまで摘要書の授受遅らせて費用節約しようとするのである多くの国で、法廷弁護士1人開業しており、パートナーシップを結ぶことは禁止されている。もっとも、法廷弁護士一つ事務所 (chamber) を共用し事務員運営費分担し合っていることが多い。事務所中には大型化高機能化し、会社のようになっているところもある。他方で、事務弁護士事務所勤務弁護士や、銀行会社等のインハウスローヤーとして雇われて働く法廷弁護士もいる。 後述する上級事務弁護士(ソリシター・アドヴォケイト)に弁論与えられた現在では、事務弁護士法律事務所では、コスト面や、依頼者との関係の都合上から、最先端分野顧問業務訴訟業務でさえ事務所内で処理するところが増えている。他方で、法廷弁護士一般顧客から直接法相談を受けることの禁止も、かなり撤廃されている。それでも、ほとんどの法域で、法廷弁護士直接法相談を受けることは少ないのが実情である。これは、狭い専門分野特化した法廷弁護士や、弁論中心トレーニング受けている法廷弁護士は、相談者への一般的なアドバイスの提供に対応できないというのも一つ理由である。

※この「法廷弁護士の業務」の解説は、「法廷弁護士」の解説の一部です。
「法廷弁護士の業務」を含む「法廷弁護士」の記事については、「法廷弁護士」の概要を参照ください。

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