法廷地法による修正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
「不法行為の準拠法」の記事における「法廷地法による修正」の解説
もっとも、古くは民事責任と刑事責任が区別されていなかった時代があったことや、不法行為の成立及び効果は法廷地の公序にもかかわりを持つことなどから、不法行為地において不法行為責任が認められても、法廷地法によっても不法行為責任が認められなければならないとする立法例も存在する。 例えば、イギリスにおいては、コモン・ロー上の原則として、外国で行われた不法行為に関し、イギリスの裁判所で不法行為に基づく請求が認められるためには、不法行為地法によってもイギリス法によっても請求可能でなければならないとする double actionablity ルールが存在していた(ただし、1995年の不法行為の準拠法に関する制定法の成立により、名誉毀損に関する請求を除いて double actionablity ルールは廃止)。また、ハンガリーや中華人民共和国の国際私法にも、同様のルールが存在する。
※この「法廷地法による修正」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「法廷地法による修正」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。
- 法廷地法による修正のページへのリンク