法廷地法による修正とは? わかりやすく解説

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法廷地法による修正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)

不法行為の準拠法」の記事における「法廷地法による修正」の解説

もっとも、古く民事責任刑事責任区別されていなかった時代があったことや、不法行為成立及び効果法廷地の公序にもかかわりを持つことなどから、不法行為地において不法行為責任認められても、法廷地法によっても不法行為責任認められなければならないとする立法例存在する例えば、イギリスにおいてはコモン・ロー上の原則として、外国行われた不法行為関しイギリス裁判所不法行為に基づく請求認められるためには、不法行為地法によってもイギリス法によっても請求可能でなければならないとする double actionablity ルール存在していた(ただし、1995年不法行為の準拠法に関する制定法成立により、名誉毀損に関する請求除いて double actionablity ルール廃止)。また、ハンガリー中華人民共和国国際私法にも、同様のルール存在する

※この「法廷地法による修正」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「法廷地法による修正」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。

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