法廷地の公序による制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
「不法行為の準拠法」の記事における「法廷地の公序による制限」の解説
不法行為の準拠法が外国法になる場合において、日本法によれば不法にならない場合や、日本法では認められない損害賠償その他の処分については、当該外国法が適用されないとして、法廷地法を考慮する規律は、通則法においても法例における規律と同様である(通則法22条)。 例えば、英米法で認められている懲罰的損害賠償の制度は日本法には存在しない。そのため、通則法17条本文により懲罰的損害賠償の制度がある地の法が適用される事案について日本の裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした場合は、日本法により認められる損害賠償ではないとして(通則法22条2項)、懲罰的損害賠償の額に相当する部分については請求が棄却される。
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