法廷秩序維持法とは? わかりやすく解説

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ほうていちつじょいじ‐ほう〔ハフテイチツジヨヰヂハフ〕【法廷秩序維持法】

読み方:ほうていちつじょいじほう

《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威確保するため、法廷等の秩序維持し裁判威信保持することを目的として制定され法律昭和27年1952施行法廷内外で、裁判官命令措置従わず暴言暴行喧騒その他の不穏当な言動裁判所職務執行妨害したり、裁判威信著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料処される


法廷等の秩序維持に関する法律

(法廷秩序維持法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 05:06 UTC 版)

法廷等の秩序維持に関する法律

日本の法令
通称・略称 法廷秩序維持法
法令番号 昭和27年法律第286号
提出区分 議法
種類 司法
効力 現行法
成立 1952年7月7日
公布 1952年7月31日
施行 1952年9月25日
主な内容 法廷の秩序維持
関連法令 民事訴訟法刑事訴訟法
条文リンク 法廷等の秩序維持に関する法律 - e-Gov法令検索
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法廷等の秩序維持に関する法律(ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ、昭和27年7月31日法律第286号)は、法廷等の秩序維持に関する日本法律である。略称は法廷秩序維持法

概要

裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を科すことを規定している。「法廷等」には、裁判所の建物内のほとんどが含まれるとされる(廊下、待合室、調停室、審判廷、その他)。

下位法令として、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として最高裁判所規則の形式で定められた法廷等の秩序維持に関する規則がある。

戦後間もない公安労働事件における法廷の混乱もあって制定された[1]

制裁裁判

同法に基づく制裁を下す裁判として「制裁裁判」が裁判官の命令で執行される。同法第3条には「制裁を科する裁判は、できる限りその日のうちにするものとする。」とされており、迅速な裁判が実施される。 制裁を科する裁判の手続は、本人が在席しなければすることができないが、本人が正当な理由がなく出席しないとき、または本人が許可を受けないで退席し若しくは秩序維持のため退席を命ぜられたときは、この限りでない(同法第7条)。通常の裁判同様に弁護人(1名に限る)を付ける事も可能である(同法第6条)。

制裁裁判が実施された例として、2023年5月30日、大阪地方裁判所ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の罪に問われた女性被告人の公判が行われ、その際に被告人側の弁護士ICレコーダーを机上に置いて公判の模様を録音しようと試み、当該弁護士が裁判所側の制止や裁判官の退廷命令に応じなかったため、裁判官が法廷警察権の執行を宣言し、当該弁護士は手錠をかけられたうえで裁判所職員により拘束室へ連行され、退廷させられた。裁判官は同日午後に「法廷等の秩序維持に関する法律」第4条1項に基づき、当該弁護士に対する制裁裁判を実施し過料3万円を言い渡した。当該弁護士は同年6月2日に大阪高等裁判所抗告申し立てを行った。

制裁裁判を受けた弁護人の事例は1985年以来約40年ぶりで、1979年以降に制裁を受けた弁護人は3人だったとされる[2][3][4]

判例

最高裁判所判例
事件名 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
事件番号 昭和28(秩ち)1
昭和33年10月15日
判例集 刑集 第12巻14号3291頁
裁判要旨

一 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。

二 法廷等の秩序維持に関する法律第二条にもとずく監置決定および同法第三条第二項による行為者の拘束は、憲法第三二条、第三三条、第三四条ならびに第三七条に違反するものではない。
最高裁判所大法廷
裁判長 田中耕太郎
陪席裁判官 小谷勝重島保斎藤悠輔藤田八郎河村又介垂水克己河村大助下飯坂潤夫奥野健一高木常七石坂修一
意見
多数意見 全会一致
意見 奥野健一
反対意見 なし
参照法条
法廷等の秩序維持に関する法律1条,法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条,法廷等の秩序維持に関する法律4条,法廷等の秩序維持に関する法律3条2項,憲法32条,憲法33条,憲法34条,憲法37条
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最高裁昭和33年10月15日大法廷判決

  1. 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。
  2. 法廷等の秩序維持に関する法律第2条にもとづく監置決定および同法第3条第2項による行為者の拘束は、憲法第32条、第33条、第34条ならびに第37条に違反するものではない。

出典

参考文献

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