違法性について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/14 05:21 UTC 版)
勧誘文の多くには、「匿名の弁護士(既に匿名という時点で信憑性が無いが)」の意見として “ リピート・スリーは後順位者が入ることにより先順位者が順次そのシステムの参加権利がなくなるというシステムであり、参加者が無限に増加しないので、無限連鎖講に該当せず違法ではない。という趣旨の説明がある。 ” しかし、そういった勧誘文のような法解釈は誤りで、リピート・スリーは無限連鎖講であり違法である。勿論、逮捕者も出している。 過去に無限連鎖講で摘発された事例の判例によると、無限連鎖講の防止に関する法律 第2条について 「加入者が無限に増加するものとして」の規定は、加入者が無限に増加するという前提にたたなければその組織・仕組みが成り立たないものを意味するにとどまり、加入者が後順位者となる新たな加入者を勧誘する義務を負担すると否とを問わず、加入者が自己の支出した金銭の回収やそれを上回る金銭を取得するため新たな加入者を勧誘するかそれらを断念し勧誘行為に出ないかの選択の自由を有する場合も含むもの…… — 昭和58年7月28日東京高裁判決「昭和57う1060無限連鎖講の防止に関する法律違反被告事件」 としており、リピート・スリーのような仕組みが無限連鎖講に該当することがわかる(その後、最高裁でも被告の上告は棄却され、被告の実刑が確定)。 また、警察庁でも「加入者が抜けるシステムであるかどうかということは、ねずみ講の要件ではない」としている。
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