キャッチボール現象
平成15年の特許法改正前において、無効審判の審決取消訴訟係属中に、別途、特許庁に訂正審判が請求されて特許請求の範囲の減縮を認める旨の訂正審決が確定した場合、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではないとして、自動的に審決が取り消されて無効審判事件が特許庁に再係属し、審判官が無効審判の審理を再度行うことになるという状況を表したもの。このような状況を改善するため、平成15年の特許法改正では、1)審決取消訴訟の提起後の訂正審判請求時期を出訴後90日に限る、2)出訴後に訂正審判が請求され、裁判所が適当と認めた場合には、審決の違法性についての実体審理を行うことなく、決定により審決を取り消して差し戻すことができることとする、3)差し戻された無効審判事件に出訴中に請求された訂正審判事件を吸収する、との改正が行われた。
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