核兵器の使用と国際人道法とは? わかりやすく解説

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核兵器の使用と国際人道法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 03:49 UTC 版)

国際人道法」の記事における「核兵器の使用と国際人道法」の解説

1996年核兵器威嚇または使用合法性国際司法裁判所勧告的意見で、裁判所は、国際人道法となる原則が、第一に文民保護第二戦闘員不必要な苦痛与えないこと、にあることを確認した。しかし一方、ある国々が、自衛権の行使として低エネルギー放射戦略的使用文民被害比較出さないから必ずしも禁止されないと主張し、また他方、ある国々が、核兵器への訴えあらゆる状況下で決し国際人道法諸原則、諸規則合致しない主張したことについて、いかなる国も、そのようなきれいな使用正当化する正確な状況が何なのか、また逆に、その限られた使用高エネルギー放射核兵器使用エスカレートするのかどうか、示さなかったとする。そして、それゆえ各国家生存する根本的権利とその自衛への訴え、及び、核抑止力政策言及する実践鑑みると、そのような国家存亡をかけた自衛究極状況では、裁判所核兵器使用合法性違法性について決定的な結論至れなかったと述べた(I.C.J.Reports 1996 (I), pp.257-263.)。 裁判所は、同勧告的意見最後に核拡散防止条約6条の下の、厳格実効的な国際管理の下の核軍縮への誠実かつ完結もたらす話し合いをする義務が、今日国際共同全体にとって死活的に重要な目標であり続けているのは疑いない、と念を押している(Ibid., pp.265, 267.)。 人道法の諸目的は、その発展のみならず軍縮実現なくしては達しえないものだといえる

※この「核兵器の使用と国際人道法」の解説は、「国際人道法」の解説の一部です。
「核兵器の使用と国際人道法」を含む「国際人道法」の記事については、「国際人道法」の概要を参照ください。

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