無限連鎖講の防止に関する法律とは? わかりやすく解説

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鼠講防止法

別名:ねずみ講防止法、無限連鎖講の防止に関する法律

いわゆるねずみ講禁止する法律正式には「無限連鎖講の防止に関する法律」と言うねずみ講無限連鎖講)を定義づけた上で何人もその運営加入勧誘助長行ってならない規定している。

ねずみ講開設運営した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金科される業として勧誘行った場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金それ以外勧誘した場合20万円以下の罰金となる。

鼠講防止法は1979年施行された。2011年にも「年金たまご」の通称集金行った健康食品会社社長が、無限連鎖講防止法違反容疑逮捕されている。

無限連鎖講の防止に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/04 03:45 UTC 版)

無限連鎖講の防止に関する法律

日本の法令
通称・略称 ネズミ講防止法
法令番号 昭和53年法律第101号
提出区分 議法
種類 消費者法
効力 現行法
成立 1978年10月18日
公布 1978年11月11日
施行 1979年5月11日
主な内容 無限連鎖講(ネズミ講)について
関連法令 刑法刑事訴訟法
条文リンク 無限連鎖講の防止に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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無限連鎖講の防止に関する法律(むげんれんさこうのぼうしにかんするほうりつ、昭和53年11月11日法律第101号)は、無限連鎖講(いわゆるネズミ講)の禁止に関する日本法律である。一般にはネズミ講防止法と呼ばれている。

法令番号は昭和53年法律第101号、1978年(昭和53年)11月11日公布され、1979年5月に施行された。

概要

この法律は全7条で構成されている。

第1条で無限連鎖講を「終局において破綻すべき性質のもの」と位置付け、この法律の目的として「これに関与する行為を禁止するとともに」「無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する」としている。

第2条で無限連鎖講を定義し、第5条から第7条までは、罰則となっている。第5条は無限連鎖講の開設・運営を、第6条は業として行う無限連鎖講への加入勧誘を、第7条は無限連鎖講への加入勧誘を、それぞれ処罰の対象としている。

制定の背景

1970年代に入り内村健一による天下一家の会事件によって無限連鎖講で配当が得られない人や勧誘を巡るトラブルが続出し、社会問題となった。内村は所得税法違反で起訴され、「懲役3年執行猶予3年・罰金7億円」の判決が確定し、罰金を全額払えないために収監されて事件は終わった。つまり、事件当時はねずみ講を禁止する法律はなく、熊本地方検察庁は所得税法違反で起訴するしかなかった。

こうしたことから議員立法で法案が提出され、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、公布された。

しかし罰則対象が「金銭の授受」のみであることから、「国債の授受」を行った国利民福の会などを取り締まることができなかった。このため、1988年に「金銭の授受」という文言が「金品の授受」に改正され、国債なども対象とすることになった。

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