法律上の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/09 02:42 UTC 版)
隣接法律専門職が行う相談業務も、当該資格の範囲内において法律専門家として相談業務を行うものである以上、その範囲内で行われる相談業務は法律相談に含めて論じられることがある。 ただし、利益を得る目的で「法律相談」との表示を行うことができるのは弁護士のみである(弁護士法第74条第2項)。 無資格者による利益目的の法律相談の違法性については「非弁行為」を参照 なお、税務相談(税理士法第2条第1項第3号)については税理士の無償独占業務とされているため(税理士法第52条)、無償であっても税理士以外の者が行うことはできない。同様に、司法書士の業務のうち登記・供託・裁判所提出書類等に関する相談および土地家屋調査士の一定の業務に関する相談についても、それぞれ司法書士および土地家屋調査士の無償独占業務とされており(司法書士法第73条第1項、土地家屋調査士法第68条第1項)、無償であっても資格者以外は行うことができない。
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