法律上の主な手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/05 00:29 UTC 版)
「都市鉄道等利便増進法」の記事における「法律上の主な手続き」の解説
国土交通大臣は、都市鉄道等の利便増進のための基本方針を定め、公表する。 速達性向上事業を行う者は、都市鉄道施設の整備構想及び営業構想を作成して、国土交通大臣に認定を申請する。国土交通大臣は認定したときに公表する。 速達性向上事業の認定構想事業者は、速達性向上計画を作成して、国土交通大臣に認定を申請する。国土交通大臣は、軌道法に定める特許を要する場合は運輸審議会に諮り、その他は政令に基づき認定する。 地方公共団体は、鉄道事業者等に対して速達性向上事業の実施を要請できる。特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、これに準ずる団体、鉄道事業者等は、地方公共団体に対して要請の提案をすることが出来る。これら要請及び提案をする場合、速達性向上計画の素案を提示しなければならない。 都道府県は、交通結節機能高度化構想を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることが出来る。 同意された都道府県は、交通結節機能高度化に必要な協議会を組織できる。 協議会において構想に基づく交通結節機能高度化計画を作成したときは、国土交通大臣に認定を申請できる。国土交通大臣は計画の作成に関して助言又は勧告をすることが出来る。 鉄道事業者等、駅周辺施設整備を行う者、市町村及び特別区、利害関係者は、都道府県に対して交通結節機能高度化構想作成の提案をすることが出来る。この場合、構想の素案を示さなければならない。 国土交通大臣は、速達性向上計画及び交通結節機能高度化計画の作成に際し、協議への不参加等による協議未開催または中断があった場合は協議の開始または再開の命令、命令後の協議の不調の場合は裁定、計画作成後の事業の未実施の場合は事業実施の勧告及び命令の権限を有する。
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