法律上の「廃棄物」の定義とは? わかりやすく解説

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法律上の「廃棄物」の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:05 UTC 版)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の記事における「法律上の「廃棄物」の定義」の解説

廃棄物か否か判断は、主に有償取引できるか否かというポイントにある。このため古紙では市場価格変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度進展を図るために、廃棄物の定義見直し幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政地方公共団体及び環境省厚生労働省等)の実務においては廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否か基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中含め有償での取引か否か基準には必ずしもこだわらない判断をしている。

※この「法律上の「廃棄物」の定義」の解説は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の解説の一部です。
「法律上の「廃棄物」の定義」を含む「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の記事については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の概要を参照ください。

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