廃棄物の定義とは? わかりやすく解説

廃棄物の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:05 UTC 版)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の記事における「廃棄物の定義」の解説

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ燃え殻汚泥ふん尿廃油廃酸廃アルカリ動物死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。 ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償売却することができないために不要になった物」との解釈厚生省当時環境衛生環境整備課長通知により示されており、有価物廃棄物ではないと判断される。ただし、有価物にあたるか否か客観的に明らかでなければ認められず、性状排出状況通例なども含めて総合的かつ客観的に廃棄物であるかが判断される放射性廃棄物は、放射性同位元素等の規制に関する法律特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法対象外である。また、法では「廃棄物」を産業廃棄物一般廃棄物大別している。 産業廃棄物は、「事業活動伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類その他政令定め廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入され廃棄物」(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされる

※この「廃棄物の定義」の解説は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の解説の一部です。
「廃棄物の定義」を含む「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の記事については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の概要を参照ください。

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