法律上の位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 13:51 UTC 版)
出会い喫茶は新しい業態で、当初は法律規制はされていなかった。 神奈川県と京都府は2008年9月の定例議会で全国初の青少年保護育成条例の改正を行う予定を発表し、2008年10月10日「出会い喫茶」を規制するための京都府青少年健全育成条例改正案を全国で初めて可決、2008年10月14日には神奈川県でも同様に可決され、愛知県では2009年7月1日から条例が執行された。北海道では、道青少年健全育成条例を改正する方針を固めた。大阪府でも青少年健全育成条例が改正された。「出会い喫茶等営業」の名称で営業開始届出義務のほか、営業禁止区域、広告物等の制限等の各種規制が自治体で実施された。 2010年12月31日まで従業員による接待がないため風営法適用対象となっていなかった。しかし、児童買春などの温床となる恐れがあり、実際、18歳未満の女性が気軽に利用し売春に発展(児童による同意の上での売春行為)している報告もあり、警察庁では出会い喫茶を風営法の規制対象にする方針を固めた。 2010年7月4日に風営法施行令が改正し、出会い喫茶を「店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業」と定義して性風俗関連特殊営業の規制対象とし、2011年1月1日より施行された。これにより、出会い喫茶は18歳未満の者の立ち入りや営業地域・営業時間・広告宣伝などが全国的に規制されるようになった。 それに伴い、自治体の青少年保護育成条例に基づく出会い喫茶等営業規制は、廃止された。
※この「法律上の位置付け」の解説は、「出会い喫茶」の解説の一部です。
「法律上の位置付け」を含む「出会い喫茶」の記事については、「出会い喫茶」の概要を参照ください。
- 法律上の位置付けのページへのリンク