法律上の位置づけとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法律上の位置づけの意味・解説 

法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 22:30 UTC 版)

ラウンジ (接待飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

食品衛生法に基づき所在地管轄する保健所飲食店営業許可得て営業している。 午前0時以降アルコール類提供する場合は、別途風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に基づき各都道府県公安委員会対し深夜酒類提供飲食店営業届け出をしなければならない。なお、深夜酒類提供飲食店風俗営業兼ねることはできないので、風適法上の接待できないため、カウンター越し接客をすることになる。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ラウンジ (接待飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ラウンジ (接待飲食店)」の記事については、「ラウンジ (接待飲食店)」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 02:14 UTC 版)

日本の道路標識」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

道路標識設置に関する法律 道路管理者は、道路の構造保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線設けなければならない。 — 道路法45都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑図り、又は交通公害その他の道路交通起因する障害防止するため必要がある認めるときは、政令定めところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して交通整理歩行者又は車両等の通行禁止その他の道路における交通規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理属す都道府県警察警察官現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通規制相当する交通規制をすることができる。 — 道路交通法第4条 道路法道路交通法に基づき道路管理者都道府県公安委員会道路標識設置しなければならない前項道路標識及び区画線種類様式及び設置場所その他道路標識及び区画線関し必要な事項は、内閣府令国土交通省令定める。 — 道路法45条第2項 道路標識等の種類様式設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令国土交通省令定める。 — 道路交通法第4条第5項 ここで言う内閣府令国土交通省令」が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)である。標識令によって様式設置基準設置主体規定されている。なお、都道府県市町村設置する案内標識警戒標識寸法文字大きさ条例によって独自に定めることができる(道路法45第3項)。 法律には定められていない事項に関してマニュアル基準整備され、これに則って計画・設計施工維持管理が行われている。 道路交通法道路標識 道路交通法に基づく交通規制道路標識または道路標示による明示によってはじめ強制力を持つものであり、明示が無い場合法定規制が働く。この原則を「標識標示主義」と呼ぶ。すなわち、交通規制を行う規制標識指示標識分かりやすさ・見やすさがなけれ効力発生せず適法設置標識でも認識できない状況のものはその効力失われる。そのため、樹木隠れるなどして見づらい規制標識指示標識無効となる。公安委員会から正規の手続き受けない設置され規制標識指示標識無効とされ、たとえ取締行ったとしても違反者に対して反則金返還違反歴の削除を行うこととなる。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「日本の道路標識」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「日本の道路標識」の記事については、「日本の道路標識」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 06:07 UTC 版)

ファッションヘルス」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

ファッションヘルス多く場合風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法第2条第1項の6の二の「個室設け当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業」に該当する店舗型性風俗関連特殊営業店であり、管轄公安委員会届出行っている。また、類似した店舗に「韓国エステ」「台湾エステ」「中国式エステ」「アロマエステ」などの「〜エステ」という名称の店舗多く存在するが、基本的にこれらの「〜エステ」という名称の店舗のうち性的なサービスのない店舗は「性風俗産業」とは違い、「リラクゼーション業」として営業していることが多い。なお、ファッションヘルスのような性風俗店日本標準産業分類では「リラクゼーション業分類コード:7893)である。 「性風俗関連特殊営業となると営業可能時間帯日の出時刻相当(午前4時)から翌日午前1時までといった制限がある。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ファッションヘルス」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ファッションヘルス」の記事については、「ファッションヘルス」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 00:38 UTC 版)

エステ (風俗店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

性的なサービスのある店舗場合風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条準拠した店舗型性風俗特殊営業もしくは無店舗型性風俗特殊営業を行う店舗である。営業を行うにあたり各都道府県公安委員会への届出が必要である。“届出”であり“許可”ではない。性的なサービスの無い店舗マッサージ店エステティックサロン同様の位置付けだが、基本マッサージ店エステティックサロンとして営業し性的なサービスプラスしている店舗もあり、警察による捜査摘発が行われることもある。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「エステ (風俗店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「エステ (風俗店)」の記事については、「エステ (風俗店)」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 23:22 UTC 版)

魚つき林」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

魚つき保安林森林法第8条に基づき指定される保安林一つである。2020年時点で、約60ha指定されている。保安林水源かん養保安林土砂流防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林保安林農林水産大臣その他の民有保安林都道府県知事監督する。現在指定されている魚つき保安林多くは、第二次世界大戦以前沿岸漁業振興期待して指定されたものであり、海岸線付近に集中していることが特徴である[要出典]。近年注目浴びている河川上流部森林河畔林)が魚つき保安林指定される例は、ごく少数とどまっている[要出典]。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「魚つき林」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「魚つき林」の記事については、「魚つき林」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 03:35 UTC 版)

イメージクラブ」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

一般に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法)に定める、店舗型性風俗特殊営業店の営業形態該当する風適法第2条第6項第2号では、「個室設け当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業」のうち、前号該当する営業(すなわちソープランド)を除いたものと定義されている。 イメージクラブ呼ばれる業態は、この定義に当てまるものとして営業されることが一般的であるが、まれに、個室設けず風適法第2条第6項第6号の、「前各号掲げるもののほか、店舗設けて営む性風俗に関する営業で、善良風俗清浄な風俗環境又は少年健全な育成与え影響著し営業として政令定めるもの」として営業するものや、性風俗特殊営業該当しない店舗として営業されることもある。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「イメージクラブ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「イメージクラブ」の記事については、「イメージクラブ」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 08:41 UTC 版)

セクシーキャバクラ」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

風営法上はキャバクラ若しくはキャバレーと同様である。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条定義される風俗営業1号ないし2号として公安委員会許可受けて営業することとなる。風俗営業のため客を接待する業務を行う者として雇用できるのは18歳上の者である(同法22条)。また、18歳未満の者は入店できない同法1822条)。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「セクシーキャバクラ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「セクシーキャバクラ」の記事については、「セクシーキャバクラ」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)

普通自転車専用通行帯」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

道路交通法第20条2項の「車両は、車両通行帯設けられ道路において、道路標識等により前項規定する通行区分異な通行区分指定されているときは、当該通行区分従い当該車両通行帯通行しなければならない」が法的根拠である。また、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令標識令)にも交通規制根拠としての条文および道路標識道路標示様式規定されている。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「普通自転車専用通行帯」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「普通自転車専用通行帯」の記事については、「普通自転車専用通行帯」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:04 UTC 版)

スナックバー (飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

食品衛生法に基づき所在地管轄する保健所飲食店営業許可得て営業している。 午前0時以降アルコール類提供する場合は、別途風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法)」に基づき各都道府県公安委員会対し深夜酒類提供飲食店営業届出をしなければならない。なお、深夜酒類提供飲食店風俗営業兼ねることはできないので、風適法上の接待できない。そのため、カウンター越し接客をしている。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「スナックバー (飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「スナックバー (飲食店)」の記事については、「スナックバー (飲食店)」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)

地下街」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

日本の法規では、道路駅前広場都市公園などの公共用地地下店舗通路があるもののみを地下街とし、店舗部分民有地通路部分公共用地地下のものを準地下街店舗通路とも民有地地下のもの (百貨店地下にあるいわゆるデパ地下などの大部分含まれる)は地下階という。平成17年消防白書総務省消防庁)によると、2005年3月31日現在、全国地下街63(うち特別区政令指定都市50)、準地下街は7(同6)ある。また、平成25年国土交通省都市局資料によると、全国地下街78か所とされている。 このように法規により明確な定義付けがされているため、実態としては地下街と一体の構造であっても地下街とは定義されない場合があったり、逆に地下街とは呼びにくい場所が定義上は地下街とされている場合がある。東京の『小田急エース』・『京王モール』は百貨店直下ではなく道路などの公共用地地下にあるため、地下街定義される名古屋の『中部近鉄百貨店』は百貨店であるにも拘らず地下街範疇として名前が挙げられているが、これは百貨店地下階一部道路下にあるため、道路下部分の面積のみを用地管理上地下街として区別していることによる。これに対して地下通路通じて他の地下街連絡している大阪の『阪急三番街』や、構造的に地下街と見なせる名古屋の『エキワン』は、駅施設直下にあるため地下街とは定義されない

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「地下街」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「地下街」の記事については、「地下街」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 14:36 UTC 版)

SMクラブ」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

日本においてSMクラブは、一般に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法)に定め無店舗型性風俗特殊営業店の営業形態(の一つ)に該当する2005年風適法改正により、プレイ用の設備空間設けられているSMクラブ、すなわちの店舗型性風俗特殊営業としては事実上消滅した

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「SMクラブ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「SMクラブ」の記事については、「SMクラブ」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 05:05 UTC 版)

ソープランド」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

ソープランド風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法)に定め店舗型性風俗特殊営業である。風適法第2条第6項1号では「浴場業公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号)第1条第1項規定する公衆浴場業として経営することをいう)の施設として個室設け当該個室において異性の客に接触する役務提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件満たす必要がある。 そのため保健所検査が行われる。性風俗営業の為、18歳未満は客・従業員ともに立ち入り禁止である(風適法第18条)。2018年平成30年)の北海道胆振東部地震に際して被災者向けに個室風呂の提供した札幌市中央区ソープランドがあった。これは公衆浴場としての条件満たしているため、こうした営業が可能であったかつては個室付き特殊浴場」と呼ばれた。特殊と特別なサービスを行うという意味ではなく、かつての公衆浴場法において、銭湯など=普通浴場に対してサウナ=特殊浴場」と規定されていた。「トルコ風呂」は個室サウナという位置づけで、個室には必ずサウナ施設付けられていた。現在は公衆浴場法改正され特殊浴場という規定なくなっている(法律での明文無くなったが、物価統制令適用受けないその他の公衆浴場」の一種という扱いをされている)。 また、建築基準法では風適法第2条第6項1号定め営業を「個室浴場業」「個室浴場業係る公衆浴場」と定義し商業地域以外での建築禁止している。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ソープランド」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ソープランド」の記事については、「ソープランド」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 17:19 UTC 版)

ゲイ向け風俗店」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

風営法における性風俗関連特殊営業のうち風俗営業2号営業などとして届け出ていることもあるが、バー形式の店では深夜における酒類提供飲食店営業届け出で営業していることが多く、すなわちメンズキャバクラバー同様の建前であることが多い。なお男性同士のため売春防止法適用外である。

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ゲイ向け風俗店」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ゲイ向け風俗店」の記事については、「ゲイ向け風俗店」の概要を参照ください。


法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 07:36 UTC 版)

クラブ (接待飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業となり、接待飲食等営業2号分類される。そのため、午前0時以降深夜営業原則禁止される

※この「法律上の位置づけ」の解説は、「クラブ (接待飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「クラブ (接待飲食店)」の記事については、「クラブ (接待飲食店)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法律上の位置づけ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法律上の位置づけ」の関連用語

法律上の位置づけのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法律上の位置づけのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのラウンジ (接待飲食店) (改訂履歴)、日本の道路標識 (改訂履歴)、ファッションヘルス (改訂履歴)、エステ (風俗店) (改訂履歴)、魚つき林 (改訂履歴)、イメージクラブ (改訂履歴)、セクシーキャバクラ (改訂履歴)、普通自転車専用通行帯 (改訂履歴)、スナックバー (飲食店) (改訂履歴)、地下街 (改訂履歴)、SMクラブ (改訂履歴)、ソープランド (改訂履歴)、ゲイ向け風俗店 (改訂履歴)、クラブ (接待飲食店) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS