法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 22:30 UTC 版)
「ラウンジ (接待飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
食品衛生法に基づき、所在地を管轄する保健所に飲食店営業の許可を得て営業している。 午前0時以降、アルコール類を提供する場合は、別途「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に基づき、各都道府県の公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしなければならない。なお、深夜酒類提供飲食店と風俗営業は兼ねることはできないので、風適法上の接待はできないため、カウンター越しに接客をすることになる。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ラウンジ (接待飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ラウンジ (接待飲食店)」の記事については、「ラウンジ (接待飲食店)」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 02:14 UTC 版)
道路標識の設置に関する法律 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 — 道路法第45条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。 — 道路交通法第4条 道路法、道路交通法に基づき道路管理者と都道府県公安委員会は道路標識を設置しなければならない。 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 — 道路法第45条第2項 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 — 道路交通法第4条第5項 ここで言う「内閣府令・国土交通省令」が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)である。標識令によって様式や設置基準、設置主体が規定されている。なお、都道府県や市町村が設置する案内標識や警戒標識の寸法や文字の大きさは条例によって独自に定めることができる(道路法第45条第3項)。 法律には定められていない事項に関してはマニュアルや基準が整備され、これに則って計画・設計・施工・維持管理が行われている。 道路交通法と道路標識 道路交通法に基づく交通規制は道路標識または道路標示による明示によってはじめて強制力を持つものであり、明示が無い場合は法定の規制が働く。この原則を「標識標示主義」と呼ぶ。すなわち、交通規制を行う規制標識・指示標識は分かりやすさ・見やすさがなければ効力が発生せず、適法な設置の標識でも認識できない状況のものはその効力が失われる。そのため、樹木に隠れるなどして見づらい規制標識・指示標識は無効となる。公安委員会から正規の手続きを受けないで設置された規制標識・指示標識も無効とされ、たとえ取締を行ったとしても違反者に対して反則金の返還や違反歴の削除を行うこととなる。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「日本の道路標識」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「日本の道路標識」の記事については、「日本の道路標識」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 06:07 UTC 版)
「ファッションヘルス」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
ファッションヘルスは多くの場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第2条第1項の6の二の「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」に該当する店舗型性風俗関連特殊営業店であり、管轄の公安委員会へ届出を行っている。また、類似した店舗に「韓国式エステ」「台湾式エステ」「中国式エステ」「アロマエステ」などの「〜エステ」という名称の店舗も多く存在するが、基本的にこれらの「〜エステ」という名称の店舗のうち性的なサービスのない店舗は「性風俗産業」とは違い、「リラクゼーション業」として営業していることが多い。なお、ファッションヘルスのような性風俗店も日本標準産業分類では「リラクゼーション業(分類コード:7893)である。 「性風俗関連特殊営業」となると、営業可能時間帯は日の出の時刻相当(午前4時)から翌日の午前1時までといった制限がある。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ファッションヘルス」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ファッションヘルス」の記事については、「ファッションヘルス」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 00:38 UTC 版)
「エステ (風俗店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
性的なサービスのある店舗の場合は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に準拠した店舗型性風俗特殊営業、もしくは無店舗型性風俗特殊営業を行う店舗である。営業を行うにあたり、各都道府県の公安委員会への届出が必要である。“届出”であり“許可”ではない。性的なサービスの無い店舗はマッサージ店やエステティックサロンと同様の位置付けだが、基本はマッサージ店やエステティックサロンとして営業し、性的なサービスをプラスしている店舗もあり、警察による捜査や摘発が行われることもある。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「エステ (風俗店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「エステ (風俗店)」の記事については、「エステ (風俗店)」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 23:22 UTC 版)
魚つき保安林は森林法第8条に基づき指定される保安林の一つである。2020年時点で、約60万haが指定されている。保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林は農林水産大臣、その他の民有保安林は都道府県知事が監督する。現在指定されている魚つき保安林の多くは、第二次世界大戦以前に沿岸漁業の振興を期待して指定されたものであり、海岸線付近に集中していることが特徴である[要出典]。近年、注目を浴びている河川上流部の森林(河畔林)が魚つき保安林に指定される例は、ごく少数にとどまっている[要出典]。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「魚つき林」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「魚つき林」の記事については、「魚つき林」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 03:35 UTC 版)
一般に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める、店舗型性風俗特殊営業店の営業形態に該当する。風適法第2条第6項第2号では、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」のうち、前号に該当する営業(すなわちソープランド)を除いたものと定義されている。 イメージクラブと呼ばれる業態は、この定義に当てはまるものとして営業されることが一般的であるが、まれに、個室を設けず、風適法第2条第6項第6号の、「前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの」として営業するものや、性風俗特殊営業に該当しない店舗として営業されることもある。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「イメージクラブ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「イメージクラブ」の記事については、「イメージクラブ」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 08:41 UTC 版)
「セクシーキャバクラ」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
風営法上はキャバクラ若しくはキャバレーと同様である。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定義される風俗営業1号ないし2号として公安委員会の許可を受けて営業することとなる。風俗営業のため客を接待する業務を行う者として雇用できるのは18歳以上の者である(同法22条)。また、18歳未満の者は入店できない(同法18、22条)。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「セクシーキャバクラ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「セクシーキャバクラ」の記事については、「セクシーキャバクラ」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)
「普通自転車専用通行帯」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
道路交通法第20条第2項の「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない」が法的根拠である。また、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)にも交通規制の根拠としての条文および道路標識・道路標示の様式が規定されている。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「普通自転車専用通行帯」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「普通自転車専用通行帯」の記事については、「普通自転車専用通行帯」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:04 UTC 版)
「スナックバー (飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
「食品衛生法」に基づき、所在地を管轄する保健所に飲食店営業の許可を得て営業している。 午前0時以降、アルコール類を提供する場合は、別途「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に基づき、各都道府県の公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければならない。なお、深夜酒類提供飲食店と風俗営業は兼ねることはできないので、風適法上の接待はできない。そのため、カウンター越しに接客をしている。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「スナックバー (飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「スナックバー (飲食店)」の記事については、「スナックバー (飲食店)」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)
日本の法規では、道路・駅前広場・都市公園などの公共用地の地下に店舗・通路があるもののみを地下街とし、店舗部分が民有地で通路部分が公共用地の地下のものを準地下街、店舗・通路とも民有地の地下のもの (百貨店の地下にあるいわゆるデパ地下などの大部分が含まれる)は地下階という。平成17年版消防白書(総務省消防庁)によると、2005年3月31日現在、全国に地下街は63(うち特別区と政令指定都市に50)、準地下街は7(同6)ある。また、平成25年の国土交通省都市局の資料によると、全国に地下街は78か所とされている。 このように、法規により明確な定義付けがされているため、実態としては地下街と一体の構造であっても地下街とは定義されない場合があったり、逆に地下街とは呼びにくい場所が定義上は地下街とされている場合がある。東京の『小田急エース』・『京王モール』は百貨店の直下ではなく道路などの公共用地の地下にあるため、地下街と定義される。名古屋の『中部近鉄百貨店』は百貨店であるにも拘らず地下街の範疇として名前が挙げられているが、これは百貨店の地下階の一部が道路下にあるため、道路下部分の面積のみを用地管理上地下街として区別していることによる。これに対して、地下通路を通じて他の地下街と連絡している大阪の『阪急三番街』や、構造的には地下街と見なせる名古屋の『エキワン』は、駅施設直下にあるため地下街とは定義されない。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「地下街」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「地下街」の記事については、「地下街」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 14:36 UTC 版)
日本においてSMクラブは、一般に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める無店舗型性風俗特殊営業店の営業形態(の一つ)に該当する。2005年の風適法改正により、プレイ用の設備・空間が設けられているSMクラブ、すなわちの店舗型性風俗特殊営業としては事実上消滅した。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「SMクラブ」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「SMクラブ」の記事については、「SMクラブ」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 05:05 UTC 版)
ソープランドは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。風適法第2条第6項1号では「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件も満たす必要がある。 そのため保健所の検査が行われる。性風俗営業の為、18歳未満は客・従業員ともに立ち入り禁止である(風適法第18条)。2018年(平成30年)の北海道胆振東部地震に際して、被災者向けに個室の風呂のみ提供した札幌市中央区のソープランドがあった。これは公衆浴場としての条件を満たしているため、こうした営業が可能であった。 かつては「個室付き特殊浴場」と呼ばれた。特殊とは特別なサービスを行うという意味ではなく、かつての公衆浴場法において、銭湯など=普通浴場に対して「サウナ=特殊浴場」と規定されていた。「トルコ風呂」は個室サウナという位置づけで、個室には必ずサウナ施設が付けられていた。現在は公衆浴場法が改正され、特殊浴場という規定はなくなっている(法律での明文は無くなったが、物価統制令の適用を受けない「その他の公衆浴場」の一種という扱いをされている)。 また、建築基準法では風適法第2条第6項1号に定める営業を「個室付浴場業」「個室付浴場業に係る公衆浴場」と定義し、商業地域以外での建築を禁止している。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ソープランド」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ソープランド」の記事については、「ソープランド」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 17:19 UTC 版)
風営法における性風俗関連特殊営業のうち風俗営業2号営業などとして届け出ていることもあるが、バー形式の店では深夜における酒類提供飲食店営業の届け出で営業していることが多く、すなわちメンズキャバクラやバーと同様の建前であることが多い。なお男性同士のため売春防止法は適用外である。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「ゲイ向け風俗店」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「ゲイ向け風俗店」の記事については、「ゲイ向け風俗店」の概要を参照ください。
法律上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 07:36 UTC 版)
「クラブ (接待飲食店)」の記事における「法律上の位置づけ」の解説
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の風俗営業となり、接待飲食等営業の2号に分類される。そのため、午前0時以降の深夜営業は原則禁止される。
※この「法律上の位置づけ」の解説は、「クラブ (接待飲食店)」の解説の一部です。
「法律上の位置づけ」を含む「クラブ (接待飲食店)」の記事については、「クラブ (接待飲食店)」の概要を参照ください。
- 法律上の位置づけのページへのリンク