死刑確定者の拘置とは? わかりやすく解説

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死刑確定者の拘置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「死刑確定者の拘置」の解説

死刑言渡し受けた者は、その執行に至るまで刑事施設拘置される(刑法112項)。死刑言渡し受けて拘置されている者を死刑確定者という(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)。この拘置法律上の位置づけは「死刑執行行為必然的に付随する前置手続であって刑の執行そのものではない(昭和60年7月19日最高裁判決)。法理論上、死刑とはあくまでも絞首執行そのものをいい(刑法112項)、執行に至るまでの拘置特殊な拘禁状態であり、死刑確定者刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律でいう「受刑者」にも含まれていない刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の「受刑者」とは懲役受刑者禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう、同法2条4号)。 死刑執行されるまでの間、死刑確定者刑場有する以下の刑事施設拘置される(刑法112項)。 札幌刑務所拘置併設札幌拘置支所宮城刑務所拘置併設仙台拘置支所)- 東京拘置所刑場設置される前は、宮城刑務所死刑執行しており、「仙台送り」が死刑代名詞となっていた時代もある。 東京拘置所 名古屋拘置所 大阪拘置所 広島拘置所 福岡拘置所 なお、2019年12月13日現在、裁判員制度下での確定死刑囚死刑執行施設を持つ以上の施設の中では札幌除いた全ての施設収容されている(札幌には札幌高裁及び最高裁係属死刑事件被告人すら収容されていない)。

※この「死刑確定者の拘置」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「死刑確定者の拘置」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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