死刑確定者の拘置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)
「日本における死刑」の記事における「死刑確定者の拘置」の解説
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。死刑の言渡しを受けて拘置されている者を死刑確定者という(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)。この拘置の法律上の位置づけは「死刑の執行行為に必然的に付随する前置手続」であって刑の執行そのものではない(昭和60年7月19日最高裁判決)。法理論上、死刑とはあくまでも絞首の執行そのものをいい(刑法11条2項)、執行に至るまでの拘置は特殊な拘禁状態であり、死刑確定者は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律でいう「受刑者」にも含まれていない(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう、同法2条4号)。 死刑が執行されるまでの間、死刑確定者は刑場を有する以下の刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。 札幌刑務所(拘置は併設の札幌拘置支所) 宮城刑務所(拘置は併設の仙台拘置支所)- 東京拘置所に刑場が設置される前は、宮城刑務所で死刑を執行しており、「仙台送り」が死刑の代名詞となっていた時代もある。 東京拘置所 名古屋拘置所 大阪拘置所 広島拘置所 福岡拘置所 なお、2019年12月13日現在、裁判員制度下での確定死刑囚は死刑執行施設を持つ以上の施設の中では札幌を除いた全ての施設に収容されている(札幌には札幌高裁及び最高裁係属の死刑事件の被告人すら収容されていない)。
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