語義・定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 07:46 UTC 版)
新エネルギー法の第2条において、「新エネルギー利用等」として定義されている。具体的な要件は以下のとおりである。 石油代替エネルギーの製造・発生・利用のうち、 経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、 その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの 法律上の定義では、再生可能エネルギーでない廃棄物発電や、一般的な「エネルギー」という言葉の用法には当てはまらない天然ガスコージェネレーション(→コジェネレーション)や燃料電池といったエネルギーの有効利用技術も当てはまるが、現在政令で指定されているものは、再生可能エネルギーに限られている。しかしながら、法律上の位置づけはあくまで「石油代替」であり、地球温暖化の防止などの環境対策の観点は含まれていない。
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