法律上の問題点
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行政訴訟について(行政訴訟の結果整理(2006年~2013年))アマチュア無線家等115名は2007年1月15日に、他の無線通信機器や電気製品(家庭用の医療機器など)への影響の検証が不十分だとして、総務省によりPLC機器に対して交付された型式指定処分に対する異議申立てを行い、電波監理審議会で審理が進められた。 東京地方裁判所(2007年(平成19年)5月25日) 請求概要:高速PLCの型式指定目録記載の型式指定を取り消すこと、型式指定をしないこと、設置許可をしないこと 判決概要:総務大臣の処分については、電波監理審議会の審理を経た後の決定に対する取消訴訟のみを救済手段として予定していると解するのが相当。よって,本件訴えはいずれも不適法であるから却下。 東京高等裁判所(2008年(平成19年)12月5日) 控訴趣旨概要:原判決の取り消しと高速PLCの型式指定目録記載の型式指定を取り消すこと、型式指定をしないこと、設置許可をしないこと 判決概要:訴えはいずれも不適法であるから却下すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。 電波監理審議会への異議申し立て(2009年(平成21年)年6月10日) 異議申し立て概要:高速PLC型式指定処分の取消し 審議結果概要:異議申立人には処分の取消しを求める法律上の利益がなく、異議申立ては不適法であることから却下する。 電波監理審議会への異議申し立て(2012年(平成24年)11月28日)異議申し立て概要:本件型式指定処分を取り消しと技術基準における許容値及び測定法を見直し 審議結果概要:総務大臣の型式指定処分が電波法によって与えられた裁量権を逸脱するものではない。異議申立適格がないことから却下。 認可取り消しについて2007年10月4日付けの官報(第4681号)で総務省は複数の型式指定を取り消した。「広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定を取り消した件」(総務省告示第558号)である。認可取り消しとなったのはロジテック社のLPL-TXをはじめ、三菱電機の5種、ネットギアインターナショナル日本支社の1種、ネッツエスアイ東洋の11種の、合計18種である。その後も型式指定取り消しの官報公示は増え、合計25種となった。いずれの告示でも型式指定取り消し理由は公表されていない。 2008年~2020年:型式指定の取り消しはない。 停止命令を受ける可能性についてPLC機器の信号電力は数十ミリワットであるが、無線LAN等(免許を要しない無線局)と同様にして、電波法第82条が準用され、短波放送、航空無線、海上無線、アマチュア無線、電波望遠鏡など機器の近傍でPLC機器を使用したことにより、これらの無線設備の業務に対して継続的かつ重大な妨害を起こしていると確認された場合には、電波法により使用停止命令を総務大臣名で総合通信局より命じられる可能性がある。 PLC機器は屋内で使用されるため、PLC機器を使用したことによりこれらの無線業務に妨害が起きたことを立証することは、測定器を活用しない場合は困難と考えられるが、漏洩電波は、漏洩源からの距離に応じで減衰すること、広帯域変調信号であり、アマチュア無線帯域やラジオ日経放送帯域にノッチが入っていることや許可帯域内と許可帯域外の送信レベルの差異が急峻に数十dB変化する特徴的なスペクトラムを有することから、短波帯受信アンテナとスペクトラムアナライザを用いた評価をすることができれば、漏洩源を探知することは可能である。
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