事業の認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
起業者は、事業のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、国土交通省又は都道府県知事の事業認定を受けなければならず、認定を受ける前に、国土交通省令で定める説明会等で事業の内容を利害関係を有するものに説明しなければならない(土地収用法第15条の14、第16条、第17条)。ただし、都市計画法に定める都市計画事業については土地収用の事業の認定は不要であり、都市計画事業の認可又は承認をもって事業認定に代えるものとされる(都市計画法70条)。 利害関係人は,意見書を提出したり,公聴会開催請求をすることができる(法第23条、25条) 国土交通大臣又は地方整備局長、北海道開発局長若しくは沖縄総合事務局長が事業の認定に関する処分を行おうとするときは、行おうとする処分と反対の意見書が提出された場合は,社会資本整備審議会の意見を聴取しなければならず、都道府県知事が事業の認定に関する処分を行おうとするときは、都道府県が設けた審議会等の意見を聴取しなければならず、その意見を尊重して処分をしなければならない(第25条の2)。 認定の告示の日から、認定の効力は生じる(第26条4項)。
※この「事業の認定」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「事業の認定」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。
- 事業の認定のページへのリンク