事業の認定とは? わかりやすく解説

事業の認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「事業の認定」の解説

起業者は、事業のために土地収用し、又は使用しようとするときは、国土交通省又は都道府県知事事業認定を受けなければならず、認定を受ける前に国土交通省令定め説明会等で事業の内容利害関係有するものに説明しなければならない土地収用法第15条14第16条第17条)。ただし、都市計画法定め都市計画事業については土地収用の事業の認定は不要であり、都市計画事業認可又は承認をもって事業認定代えるものとされる都市計画法70条)。 利害関係人は,意見書提出したり,公聴会開催請求をすることができる(法第23条25条) 国土交通大臣又は地方整備局長、北海道開発局若しくは沖縄総合事務局長が事業の認定に関する処分行おうとするときは、行おうとする処分反対意見書提出され場合は,社会資本整備審議会意見聴取しなければならず、都道府県知事が事業の認定に関する処分行おうとするときは、都道府県設けた審議会等意見聴取しなければならず、その意見尊重して処分をしなければならない(第25条の2)。 認定告示の日から、認定効力生じる(第26条4項)。

※この「事業の認定」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「事業の認定」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。

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