支援事業のあらましとは? わかりやすく解説

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支援事業のあらまし

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 09:18 UTC 版)

生活困窮者自立支援法」の記事における「支援事業のあらまし」の解説

支援事業主体は、市(特別区を含む)及び福祉事務所を置く町村並びに都道府県である(4条、5条)。 必須事業自立相談支援事業3条2項5条住居確保給付金の支給3条3項、6条) 任意事業就労準備支援事業3条4項、7条) 一時生活支援事業3条5項、7条) 家計相談支援事業3条6項、7条) 生活困窮世帯の子どもの学習支援(7条) 就労訓練事業の認定16条)

※この「支援事業のあらまし」の解説は、「生活困窮者自立支援法」の解説の一部です。
「支援事業のあらまし」を含む「生活困窮者自立支援法」の記事については、「生活困窮者自立支援法」の概要を参照ください。

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