違法性と過失とは? わかりやすく解説

違法性と過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「違法性と過失」の解説

上述通り過失要件は、主観的な要素加害者の不注意等)ではなく客観的な要素予見可能性に基づく結果回避義務違反)を基礎として判断されるようになったそれに伴い過失要件違法性要件は、その内容にほとんど違いなくなったことが指摘されている。 すなわち、違法性判断における違法性とは、〈結果発生させた加害者行為不法行為法違法評価されるか〉の問題である。これを権利重点置いて言い直せば、〈侵害され被害者権利利益不法行為法上保護されるべきか〉の問題であるとも表現できる。ここで「違法」や「権利侵害」の意義問題となるが、判例によれば、ここにいう「違法」ないし「権利」は法律上権利限られないとされており、現在これに異論はないと思われるそうすると不法行為法上の違法とはいっても、不法行為法においては刑事法のような違法な行為類型についての明文規定があるわけではなく、また行政法のように行政行為根拠規定が必要とされてそれを欠けば違法となるわけでもないので(刑事法では「殺人罪」「傷害罪」「窃盗罪」等、明文規定がある。また、根拠規定を欠く行政行為は「違法な行政行為である)、どこまでが不法行為法上の違法となるのか一義的には決まらない結局、ここでは、損害の公平分担や被害者救済不法な侵害抑止といった不法行為法基本理念に基づき加害者側の行動の自由と被害者側の権利利益保護との均衡点を探ることが期待されていると解される具体的には、侵害され利益性質重要性侵害程度加害者立場地位、あるいは侵害避けるために必要な費用等の諸要素総合衡量した上で加害者行為違法か否か、あるいは、侵害され権利利益不法行為法上保護されるべきか否か判断をすることとなる。 他方過失要件客観化され、結果回避義務違反として捉えられ場合、その判断においても、上記同様のことが言える。なぜなら、過失判断における結果回避義務とは、〈発生した侵害避けるべき不法行為法上の義務あったか〉の問題であるが、こうした不法行為法上の義務刑法や行政法のように明文規定されているわけではなく一義的には決まらないので、結局上記のような総合衡量に基づき判断するほかないからである。 以上のような過失概念客観化によって過失要件違法性要件との関係が改め問題となるに至った違法性過失併存説 違法性と過失はともに不法行為要件であるとする学説従来からの通説立場とされる違法性一元論違法性重視説) 過失結果回避義務違反ほかならないとみて不法行為要件として違法性一元化する学説。この学説に対して違法性という本来ドイツ法特有の概念規定上にも存在しない日本民法解釈において大きな役割を担わせることは解釈論として難があるとの批判がある。 過失重視不法行為対象法律上保護される利益にまで拡張図られた以上、違法性論その役割終え不法行為要件としては過失尽きるとみる学説

※この「違法性と過失」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「違法性と過失」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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