最高裁が破棄差戻し判決とは? わかりやすく解説

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最高裁が破棄差戻し判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「最高裁が破棄差戻し判決」の解説

最高裁判所第二小法廷1999年平成11年7月21日国立事件および本事件について、それぞれ上告審口頭弁論を開くことを決めた通常最高裁弁論開かれる刑事事件は、控訴審死刑判決言い渡され事件か、何らかの形で控訴審結論見直される事件とされており、控訴審無期懲役判決言い渡され事件について弁論開かれる事例異例だったこのため、「最高裁死刑無期懲役境目など、死刑選択基準に関する新たな判断を示す可能性がある」と注目された。 本事件審理河合伸一裁判長以下、第二小法廷所属最高裁判事4人(福田博北川弘治梶谷玄)が担当した最高裁第二小法廷河合伸一裁判長)は1999年11月15日口頭弁論開き同日弁論検察官は「無期懲役仮釈放中に同様の重大犯罪犯した者は例外なく死刑となっており、一・二審判決これまでの判例違反する」と主張した一方弁護人は「一・二審判決永山基準踏まえて結論出されており、検察側の主張上告理由ならない量刑不当に過ぎない」と反論し上告棄却求めた1999年12月10日上告審判決公判開かれ最高裁第二小法廷河合伸一裁判長)は検察の上告を認めて広島高裁無期懲役判決破棄し審理を同高裁差し戻す判決言い渡した最高裁による無期懲役判決破棄差戻判決は、「永山基準」が示され連続射殺事件の上審判決への判決1983年7月 / 被告人永山則夫以来16年ぶりであった。同小法廷判決理由で、「本事件犯行前の準備から、計画性低かったとはいえない。Nは恵まれた環境いながらパチンコ借金重ねた挙句犯行におよんでおり、遺族への慰謝措置講じておらず、矯正余地認められない」と指弾したほか、永山判決以降無期懲役仮出所中に強盗殺人犯した被告人はいずれ死刑判決受けていたことを踏まえ、「被告人Nの情状は、死刑回避し無期懲役選択すべきほど悪質さの程度が低いとはいえない。殺害され被害者数1人だが、被告人Nの刑事責任は重大で、特段事情がない限り死刑選択するほかない」と判断した

※この「最高裁が破棄差戻し判決」の解説は、「福山市独居老婦人殺害事件」の解説の一部です。
「最高裁が破棄差戻し判決」を含む「福山市独居老婦人殺害事件」の記事については、「福山市独居老婦人殺害事件」の概要を参照ください。

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