北川弘治
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/03 15:31 UTC 版)
北川 弘治 きたがわ ひろはる |
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生年月日 | 1934年12月27日(90歳) |
出生地 | ![]() |
国籍 | ![]() |
出身校 | 名古屋大学法学部 |
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任期 | 1998年9月10日 - 2004年12月26日 |
前任者 | 大西勝也 |
後任者 | 今井功 |
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任期 | 1997年3月10日 - 1998年9月9日 |
前任者 | 山口繁 |
後任者 | 町田顯 |
北川 弘治(きたがわ ひろはる、1934年12月27日- )は、日本の弁護士、元裁判官。最高裁判所判事を務めた[1]。愛知県出身。2006年4月旭日大綬章受章[2]。
人物
関西水俣病訴訟において、「国と熊本県はチッソを原因企業と認識できたのに排水規制せず、被害を拡大させたことは著しく不合理であり、違法である」とし、実質原告勝訴の判決を下したことで知られている[3][4]。足利事件の冤罪判決を下した最高裁判事5名のうちの1人[5]。
異動履歴
名古屋大学法学部卒業後は1957年(昭和32年)4月に第11期司法修習生、1959年(昭和34年)4月8日に東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事補任官[1]。判事補任官以降の経歴は以下の通り。
- 1959年(昭和34年)4月8日 - 1962年(昭和37年)4月8日:東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事補[1]
- 1962年(昭和37年)4月9日 - 1962年(昭和37年)4月30日:東京簡易裁判所判事、東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事補[1]
- 1962年(昭和37年)5月1日 - 1964年(昭和39年)3月31日:釧路簡易裁判所判事、釧路地方裁判所・釧路家庭裁判所判事補[1]
- 1964年(昭和39年)4月1日 - 1967年(昭和42年)4月4日:裁判所書記官研修所教官、東京簡易裁判所判事、東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事補[1]
- 1967年(昭和42年)4月5日 - 1970年(昭和45年)3月31日:宮崎地方裁判所都城支部長、都城簡易裁判所判事[1]
- 1970年(昭和45年)4月1日 - 1972年(昭和47年)3月31日:最高裁判所調査官、東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事、東京簡易裁判所判事[1]
- 1972年(昭和47年)4月1日 - 1973年(昭和48年)4月1日:最高裁判所事務総局行政局第三課長[1]
- 1973年(昭和48年)4月2日 - 1975年(昭和50年)4月9日:最高裁判所事務総局行政局第一課長兼第二課長兼最高裁判所事務総局広報課付[1]
- 1975年(昭和50年)4月10日 - 1977年(昭和52年)4月30日:最高裁判所事務総局行政局第一課長兼第三課長兼最高裁判所事務総局広報課付[1]
- 1977年(昭和52年)5月1日 - 1981年(昭和56年)5月14日:最高裁判所事務総局人事局給与課長[1]
- 1981年(昭和56年)5月15日 - 1983年(昭和58年)3月31日:東京地方裁判所部総括判事[1]
- 1983年(昭和58年)4月1日 - 1988年(昭和63年)4月4日:最高裁判所上席調査官[1]
- 1988年(昭和63年)4月5日 - 1988年(昭和63年)9月6日:東京高等裁判所判事[1]
- 1988年(昭和63年)9月7日 - 1990年(平成2年)5月9日:千葉家庭裁判所所長[1]
- 1990年(平成2年)5月10日 - 1994年(平成6年)12月20日:最高裁判所首席調査官[1]
- 1994年(平成6年)12月21日 - 1997年(平成9年)3月9日:東京家庭裁判所所長[1]
- 1997年(平成9年)3月10日 - 1998年(平成10年)9月9日:福岡高等裁判所長官[1]
- 1998年(平成10年)9月10日:最高裁判所判事[1]
- 2000年(平成12年)6月25日:最高裁判所裁判官国民審査において、罷免を可とする票543万1505票、罷免を可とする率9.41 %で信任[6]。
- 2004年(平成16年)12月26日:定年退官[1]
- 2006年(平成18年)4月29日:旭日大綬章を受章[7]。
担当審理
2000年(平成12年)2月4日、千葉・高知連続強盗殺人事件で第一審・控訴審で死刑判決を受けた被告人Kの上告を棄却する決定を出したため、被告人Kに対する死刑判決が確定した[8]。
2004年(平成16年)6月25日、警察庁広域重要指定118号事件で第一審・控訴審で死刑判決を受けた被告人O・S・Kの上告を棄却する決定を出したため、被告人O・S・Kに対する死刑判決が確定した[9][10]。
2004年(平成16年)9月10日、北國銀行背任事件で懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けた北國銀行元頭取・本陣靖司の上告審で「被告が協会幹部と共謀し、協会に対する背任行為を実行したと認定するには、少なからぬ疑いが残る」として一・二審判決を破棄し、審理を尽くすために名古屋高裁に差し戻した[11][12]。その後、2005年(平成17年)10月28日に名古屋高裁(川原誠裁判長)で無罪判決が言い渡され、名古屋高検が再上告を断念したため、無罪判決が確定した[13][14]。
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u “裁判官検索:北川弘治”. 新日本法規WEBサイト. 新日本法規出版株式会社. 2025年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ “平成18年春の叙勲 旭日大綬章受章者” (PDF). 内閣府. p. 1 (2006年4月29日). 2006年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月18日閲覧。
- ^ 「関西水俣病訴訟、国と県の責任認定…最高裁」『読売新聞』読売新聞社、2004年10月15日。オリジナルの2004年10月26日時点におけるアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ 「最高裁、対策怠った国、県の責任認める 水俣病関西訴訟」『朝日新聞』朝日新聞社、2004年10月15日。オリジナルの2004年10月17日時点におけるアーカイブ。2025年3月4日閲覧。
- ^ 「DNA鑑定:保育園女児殺害で証拠能力認める初判断 最高裁」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年7月18日。オリジナルの2001年4月19日時点におけるアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ 「国民審査:9裁判官が信任される 中央選挙管理会発表」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年6月26日。オリジナルの2001年4月17日時点におけるアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ 「春の叙勲は4047人 民間受章者の割合微減」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年4月29日。オリジナルの2006年4月30日時点におけるアーカイブ。2025年3月4日閲覧。
- ^ 「2女性殺人:最高裁が元巡査の上告を棄却 死刑判決が確定」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年2月4日。オリジナルの2001年4月18日時点におけるアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ 「社長ら誘拐・殺害「118号事件」3被告、死刑確定へ」『読売新聞』読売新聞社、2004年6月25日。オリジナルの2004年6月27日時点におけるアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
- ^ 「118号事件、3被告の死刑確定へ 最高裁が上告棄却」『朝日新聞』朝日新聞社、2004年6月25日。オリジナルの2004年6月27日時点におけるアーカイブ。2025年3月4日閲覧。
- ^ 「最高裁、北国銀元頭取の背任有罪判決を破棄・差し戻し」『読売新聞』読売新聞社、2004年9月10日。オリジナルの2004年9月10日時点におけるアーカイブ。2025年1月21日閲覧。
- ^ 「北国銀行元頭取の背任罪、二審の有罪判決破棄 最高裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2004年9月10日。オリジナルの2004年9月12日時点におけるアーカイブ。2025年1月21日閲覧。
- ^ 「差し戻し後の控訴審で元頭取に無罪 北国銀行背任事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2005年10月28日。オリジナルの2005年10月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月21日閲覧。
- ^ 『読売新聞』2005年11月9日 石川 東京朝刊 石川31頁「信用保証協背任事件 北国銀元頭取、無罪確定へ 高検、上告断念=石川」(読売新聞東京本社)
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