2002〜2003年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 09:12 UTC 版)
「慰安婦の年表」の記事における「2002〜2003年」の解説
2002年韓国女性省は、新学期から使用される中学2年と高校1年の歴史教科書の慰安婦関連の記述について「多数の女性を強制動員して、日本軍が駐屯するアジア各地に送り、慰安婦として非人間的な生活を強要した」などと、詳細且つ具体的な表現にする方針を発表、教育省に提案。韓国女性省は「慰安婦が強制動員だったことと、性の奴隷としての生活を強いられたことを明確にする」、「慰安婦問題についてのビデオCDを教師向け教材として全国の中・高校に配布する」などの方針を示す。 2月24日 立命館大学で開かれた「東アジアの平和と人権」国際シンポジウム日本大会(朝日新聞社後援)において、韓国・慶南大学客員教授(社会学)の金貴玉(キム・ギオク)(40)が、朝鮮戦争時の韓国軍にも慰安婦制度があったと発表。 3月28日 在日韓国人で唯一元慰安婦であると名乗り出た宋神道(80)が日本政府を相手取り、謝罪と補償を求めていた訴訟で、最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)は宋側の上告を棄却し、宋の敗訴が確定。 ユキ・タナカ(田中利幸)『Japan's Comfort Women』刊行。400人を超える女性への聞き取り調査に言及。当時、「ユキ・タナカ」が歴史学者・田中利幸の筆名であることは広く知られておらず、「正体不詳の著者」による本、女性の著作と誤解されることがよくあった。 2003年3月25日 「関釜裁判」の上告が棄却され、慰安婦側の敗訴が確定。 7月22日 日本国東京高等裁判所は、アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求控訴事件控訴審判決において、日本国は慰安所の経営者と共同事業者的立場に立つ者であり、売春管理に当たり慰安婦の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負う場合があり得たとの認識を示した。また慰安所雇用主とこれを管理監督していた旧日本軍人の個々の行為の中に慰安行為強制するにつき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認され、そのような事例については、日本国は不法行為責任を負うべき余地もあったとの判断を示した。ただし裁判所は原告の請求権が条約により消滅したとして賠償請求を退けた。 12月 西野瑠美子『戦場の「慰安婦」』(明石書店)刊行 [先頭へ戻る]
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