裁判の経過・結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 00:12 UTC 版)
裁判ではXは自らに関する起訴事実を認めた。しかし阿藤、A、B、Cは、捜査段階で警察官に拷問され虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない、無実である、と主張した。 またXは無期懲役が確定した1965年以降、刑務所から自分の単独犯であるとの上申書を17通最高裁に送っていたが、Xが別の共犯者をでっち上げる、他人の獄中手記を剽窃する、などの問題を起こしており、また単独犯行の供述を撤回し5人での共謀を再び主張するなどしていたためにまともに取り合われず、全て刑務所の職員が破棄していたことが後に判明した。 裁判は以下の経過を辿り、最終的にXの無期懲役判決と阿藤、A、B、Cへの無罪判決が確定した。 1952年6月2日、山口地裁は阿藤に死刑判決を、X、A、B、Cに無期懲役の判決を下した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して控訴し、検察官はX、A、B、Cに対する量刑が無期懲役では軽いという理由で死刑を求めて控訴した。(検察は全員に死刑を求刑) 1953年9月18日、広島高裁(第一次)は地裁の事実認定を支持。阿藤を死刑、Xを無期懲役としたが、他の3人は減刑され、Aを懲役15年、BとCを懲役12年とした。Xは上告せず、検察官もXに対しては上告せずXの無期懲役が確定した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して上告した。この判決後、阿藤、A、B、Cが無実であると認識した正木ひろし、原田香留夫両弁護士が弁護団に加わった。 1957年10月15日、当時の調査官寺尾正二の判断により、最高裁(第一次)は審理を高裁へ差し戻した[要出典]。この判決後、検察側は阿藤、A、B、Cに有利な証言をしていた証人たちを偽証容疑で次々と逮捕。彼らはごく一部の証人を除き阿藤らのアリバイを否定する証言に転じた。 1959年9月23日、広島高裁(第二次)はこの事件をXの単独犯行と認定。阿藤、A、B、Cに無罪判決を下し、4人は8年8ヶ月間の身柄拘束から釈放された。検察は上告した。 1962年5月19日、最高裁(第二次)は審理を高裁へ差し戻した。 1965年8月30日、広島高裁(第三次)は第一次高裁と同じく、阿藤に死刑、Aに懲役15年、BとCに懲役12年の判決を下した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して上告した。 1968年10月25日、最高裁(第三次)はこの事件をXの単独犯行と判断。阿藤、A、B、Cに無罪判決を下して、この判決が確定した(破棄自判)。 5人の被告人への判決判決日裁判所判決X阿藤ABC1952年6月2日 山口地裁 全員有罪 無期懲役 死刑 無期懲役 無期懲役 無期懲役 1953年9月18日 広島高裁 全員有罪 無期懲役(確定) 死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年 1957年10月15日 最高裁 事実誤認として差戻し - - - - - 1959年9月23日 広島高裁 X単独犯行で4人は無罪 - 無罪 無罪 無罪 無罪 1962年5月19日 最高裁 破棄差戻し - - - - - 1965年8月30日 広島高裁 全員有罪 - 死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年 1968年10月25日 最高裁 X単独犯行で4人は無罪 - 無罪(確定) 無罪(確定) 無罪(確定) 無罪(確定)
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裁判の経過・結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 18:16 UTC 版)
(手記「ママは殺人犯じゃない」より) 裁判で青木と朴は、「捜査段階で警察に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実である」と主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。 1999年3月30日、5月18日 - 大阪地裁は物証の証拠調べ請求を却下して、2人に対して無期懲役の判決をした。両名は無実・無罪を主張して控訴した。 2004年12月20日 - 大阪高裁は控訴を棄却した。被告側は無実・無罪を主張して上告した。 2006年11月7日、12月11日 - 最高裁は上告を棄却し、両名に無期懲役刑が確定した。この事件の裁判長(主任裁判官)であった滝井繁男は、当初から被告人達を無罪であると確信しており、滝井は有罪判決を破棄して差し戻すべきと考えていたが、多数意見にはならなかったため反対意見を準備していた。しかし、滝井の反対意見を不満とする最高裁調査官の妨害により、この反対意見は判決に採用されることなく、滝井本人も10月30日に定年退官を迎えてしまい、実際の判決は残りの4人の裁判官による全員一致の有罪判決となった。滝井の反対意見は、再審開始前の2011年に出版された書籍で存在が明らかにされ、再審無罪確定後の2017年に共同通信が詳しい内容を報じている。
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裁判の経過・結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/19 13:51 UTC 版)
「貝塚ビニールハウス殺人事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説
裁判ではA、B、C、D、Eの5人の被告人は、捜査段階で警察官に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない、無実であると主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。 1979年 1月28日、検察庁は逮捕時に21歳だったB以外のA、C、D、Eの4人は大阪家庭裁判所堺支部に送致した。 2月7日、家裁は物証についての証拠調べを行わず刑事処分相当と判断し、検察庁に逆送致した。 1982年 12月23日、大阪地方裁判所は検察官の主張は真実であると認識し、被告人と弁護人の主張は真実ではないと認識し、物証の不一致は無視し、物証の証拠調べ請求を却下して、被告人Bに懲役18年、被告人A、C、D、Eにいずれも懲役10年の有罪判決を下した。Aは判決に控訴せず有罪が確定して服役したが、B、C、D、Eの4人は無実を主張して控訴した。 1986年 1月30日、大阪高等裁判所は検察官の主張は物証の不一致により証拠能力が無く、供述の任意性も信用性も無く、真実ではないと認識し、被告人B、C、D、Eと弁護人の無実の主張は真実であると認識して、被告人B、C、D、Eに無罪判決を下した。B、C、D、Eは3年1月間の身柄拘束から釈放された。検察官はB、C、D、Eに対する上告を断念し、B、C、D、Eの無罪が確定した。 1988年 7月19日、服役中のAは、B、C、D、Eが高裁で無罪判決を受けたことを知り、B、C、D、Eや支援者から勧められて再審請求した結果、大阪地裁は服役中のAの再審開始を決定した。 1989年 3月2日、大阪地裁はAに対する再審で、検察官の主張は物証の不一致により証拠能力が無く、供述の任意性も信用性も無く、真実ではないと認識し、被告人Aと弁護人の主張は真実であると認識して被告人Aに無罪判決を下した。Aは6年4月間の身柄拘束から釈放された。 Aが地裁の有罪判決に対して控訴せずに有罪判決を受け入れて服役した理由は、罪を認めたからではなく、有罪判決に納得したからでもなく、控訴審・上告審で裁判所が被告人の主張を認定して無罪になる保証が無く、控訴審・上告審と裁判が長期化して有罪判決が確定するよりも、早く服役して社会復帰した方が自分にとって不利益が少ないと判断したからである。 この事件の裁判が当事者以外に注目されることになった経緯は、5人の被告人全員が地裁で有罪判決を受けた後、A被告人以外のBとCとDとEの被告人4人が、D被告人が自分たちは無実である、控訴審で無実を証明して無罪判決を受けたいので支援を求める趣旨の手紙を、読売新聞大阪社会部に送り、読売新聞が調査した結果、被告人たちの無実の供述が真実であり、警察官・検察官が被告人たちの無実の証拠を無視し隠蔽していたことが発覚し、この事件が冤罪であることが報道され、社会に広く知られることになった。控訴審では大川一夫弁護士が弁護人になって、積極的な無罪立証を行った結果、高裁は地裁の有罪判決を破棄して無罪判決をして、後にAも再審で無罪になった。
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裁判の経過・結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 02:14 UTC 版)
裁判で少年は、捜査段階で警察官に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実であると主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。 1950年12月27日、静岡地方裁判所は少年に死刑判決をした。少年側は無実・無罪を主張して控訴。 1951年9月29日、東京高等裁判所は控訴を棄却した。少年は無実・無罪を主張して上告。清瀬一郎が弁護人に。 1953年11月27日、最高裁判所は原判決を破棄。 1956年9月20日、静岡地裁は無罪判決をした。検察は控訴。 1957年10月26日、東京高裁は控訴を棄却。検察は上告を断念し、元少年の無罪が確定した。
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裁判の経過・結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 16:12 UTC 版)
「日野OL不倫放火殺人事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説
裁判においてAの弁護人は、この事件は、犯罪的・暴力的・破壊的な性格・感受性・考え方の傾向が全く無かったAが、Aを性欲の対象としてもてあそぶことしか考えないBに、虚言により騙されて心と体を傷つけられたことが原因であったと主張した。加えて、被告人は犯行当時は心神耗弱だったとし、情状酌量による減刑を主張した。 地裁・高裁・最高裁のいずれも、上記の弁護人の主張を一部認定し、Bを人道・道徳・倫理の観点で問題があったと指摘した。一方で、法的な観点からBの責任を問うことはなく、この事件の犯行の根本的な原因・責任はAの性格・感受性・考え方の短所・欠点が現象形態として作用したとする検察官の主張を認定した。 1996年1月19日、東京地裁はAに対して、検察の主張を全面的に認定して、検察の求刑どおり無期懲役の判決を下した。被告人と弁護人は、裁判所が検察の主張を全面的に認定したのは被告人の精神的及び肉体的被害が考慮されておらず、量刑が過重であると言う理由で6日後に控訴した。 1997年10月2日、東京高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の控訴を棄却した。被告人と弁護人は、裁判所が検察官の主張を全面的に認定したのは被告人の精神的及び肉体的被害が考慮されておらず、量刑が過重であると言う理由で上告した。 2001年7月17日、最高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の上告を棄却。Aの無期懲役が確定した。 B夫妻が子供2人を殺害されたことに関してAに損害賠償を求めた裁判では、Aの両親がB夫妻に1500万円を賠償金として支払ったことに加えAがB夫妻に3000万円の賠償金を支払うことで和解が成立した。
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