裁判の経過・結果とは? わかりやすく解説

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裁判の経過・結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 00:12 UTC 版)

八海事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説

裁判ではXは自らに関する起訴事実認めた。しかし阿藤、A、B、Cは、捜査段階警察官拷問され虚偽供述させられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない無実である、と主張した。 またXは無期懲役が確定した1965年以降刑務所から自分単独犯であるとの上申書を17最高裁送っていたが、Xが別の共犯者でっち上げる他人獄中手記剽窃する、などの問題起こしており、また単独犯行供述撤回し5人での共謀を再び主張するなどしていたためにまともに取り合われず、全て刑務所の職員破棄していたことが後に判明した裁判は以下の経過辿り最終的にXの無期懲役判決阿藤、A、B、Cへの無罪判決確定した1952年6月2日山口地裁阿藤死刑判決を、X、A、B、Cに無期懲役の判決下した阿藤、A、B、Cは無実主張して控訴し検察官はX、A、B、Cに対す量刑無期懲役では軽いという理由死刑求めて控訴した。(検察全員死刑求刑1953年9月18日広島高裁第一次)は地裁事実認定支持阿藤死刑、Xを無期懲役としたが、他の3人は減刑され、Aを懲役15年、BとCを懲役12年とした。Xは上告せず、検察官もXに対して上告せずXの無期懲役が確定した。阿藤、A、B、Cは無実主張して上告した。この判決後阿藤、A、B、Cが無実であると認識した正木ひろし原田香留夫両弁護士弁護団加わった1957年10月15日当時調査官寺尾正二判断により、最高裁第一次)は審理高裁差し戻した[要出典]。この判決後検察側は阿藤、A、B、Cに有利な証言をしていた証人たちを偽証容疑次々と逮捕。彼らはごく一部証人除き阿藤らのアリバイ否定する証言転じた1959年9月23日広島高裁第二次)はこの事件をXの単独犯行認定阿藤、A、B、Cに無罪判決下し、4人は8年8ヶ月間の身柄拘束から釈放された。検察上告した1962年5月19日最高裁第二次)は審理高裁差し戻した1965年8月30日広島高裁第三次)は第一次高裁同じく阿藤死刑、Aに懲役15年、BとCに懲役12年判決下した阿藤、A、B、Cは無実主張して上告した1968年10月25日最高裁第三次)はこの事件をXの単独犯行判断阿藤、A、B、Cに無罪判決下して、この判決確定した破棄自判)。 5人の被告人への判決判決裁判所判決X阿藤ABC1952年6月2日 山口地裁 全員有罪 無期懲役 死刑 無期懲役 無期懲役 無期懲役 1953年9月18日 広島高裁 全員有罪 無期懲役確定死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年 1957年10月15日 最高裁 事実誤認として差戻し - - - - - 1959年9月23日 広島高裁 X単独犯行で4人は無罪無罪 無罪 無罪 無罪 1962年5月19日 最高裁 破棄差戻し - - - - - 1965年8月30日 広島高裁 全員有罪死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年 1968年10月25日 最高裁 X単独犯行で4人は無罪無罪確定無罪確定無罪確定無罪確定

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裁判の経過・結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 18:16 UTC 版)

東住吉事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説

手記ママ殺人犯じゃない」より) 裁判青木は、「捜査段階警察拷問され虚偽供述させられたが、自分はこの事件いかなる関与もしていない無実である」と主張した裁判下記のとおり経過結果になった1999年3月30日5月18日 - 大阪地裁物証証拠調べ請求却下して2人に対して無期懲役の判決をした。両名無実無罪主張して控訴した2004年12月20日 - 大阪高裁控訴棄却した。被告側無実無罪主張して上告した2006年11月7日12月11日 - 最高裁上告棄却し、両名無期懲役刑確定した。この事件の裁判長(主任裁判官であった滝井繁男は、当初から被告人達を無罪であると確信しており、滝井有罪判決破棄して差し戻すべきと考えていたが、多数意見にはならなかったため反対意見準備していた。しかし、滝井反対意見を不満とする最高裁調査官妨害により、この反対意見判決採用されることなく滝井本人10月30日定年退官迎えてしまい、実際判決残りの4人の裁判官による全員一致有罪判決となった滝井反対意見は、再審開始前2011年出版された書籍存在明らかにされ、再審無罪確定後の2017年共同通信が詳しい内容報じている。

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裁判の経過・結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/19 13:51 UTC 版)

貝塚ビニールハウス殺人事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説

裁判ではA、B、C、D、Eの5人の被告人は、捜査段階警察官拷問され虚偽供述させられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない無実であると主張した裁判下記のとおり経過結果になった1979年 1月28日検察庁逮捕時に21歳だったB以外のA、C、D、Eの4人は大阪家庭裁判所支部送致した2月7日家裁物証についての証拠調べ行わず刑事処分相当判断し検察庁逆送致した。 1982年 12月23日大阪地方裁判所検察官主張真実であると認識し被告人弁護人主張真実ではないと認識し物証不一致無視し物証証拠調べ請求却下して被告人Bに懲役18年被告人A、C、D、Eにいずれも懲役10年有罪判決下した。Aは判決控訴せず有罪確定して服役したが、B、C、D、Eの4人は無実主張して控訴した1986年 1月30日大阪高等裁判所検察官主張物証不一致により証拠能力無く供述任意性も信用性無く真実ではないと認識し被告人B、C、D、Eと弁護人無実主張真実であると認識して被告人B、C、D、Eに無罪判決下した。B、C、D、Eは3年1月間の身柄拘束から釈放された。検察官はB、C、D、Eに対す上告断念し、B、C、D、Eの無罪確定した1988年 7月19日服役中のAは、B、C、D、Eが高裁無罪判決受けたことを知り、B、C、D、Eや支援者から勧められ再審請求した結果大阪地裁服役中のAの再審開始決定した1989年 3月2日大阪地裁はAに対す再審で、検察官主張物証不一致により証拠能力無く供述任意性も信用性無く真実ではないと認識し被告人Aと弁護人主張真実であると認識して被告人Aに無罪判決下した。Aは6年4月間の身柄拘束から釈放された。 Aが地裁有罪判決に対して控訴せずに有罪判決受け入れて服役した理由は、罪を認めたからではなく有罪判決納得したからでもなく、控訴審・上告審裁判所被告人主張認定して無罪になる保証無く控訴審・上告審裁判長期化して有罪判決確定するよりも、早く服役して社会復帰した方が自分にとって不利益少ないと判断したからである。 この事件の裁判当事者以外に注目されることになった経緯は、5人の被告人全員地裁有罪判決受けた後、A被告人以外のBとCとDとEの被告人4人が、D被告人自分たちは無実である、控訴審無実証明して無罪判決受けたいので支援求め趣旨の手紙を、読売新聞大阪社会部送り読売新聞調査した結果被告人たち無実供述真実であり、警察官検察官被告人たち無実証拠無視し隠蔽していたことが発覚し、この事件冤罪であることが報道され社会広く知られることになった控訴審では大川一夫弁護士弁護人になって積極的な無罪立証行った結果高裁地裁有罪判決破棄して無罪判決をして、後にAも再審無罪になった

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裁判の経過・結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 02:14 UTC 版)

二俣事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説

裁判少年は、捜査段階警察官拷問され虚偽供述させられたが、自分はこの事件いかなる関与もしていない無実であると主張した裁判下記のとおり経過結果になった1950年12月27日静岡地方裁判所少年死刑判決をした。少年側は無実無罪主張して控訴1951年9月29日東京高等裁判所控訴棄却した。少年無実無罪主張して上告清瀬一郎弁護人に。 1953年11月27日最高裁判所原判決破棄1956年9月20日静岡地裁無罪判決をした。検察控訴1957年10月26日東京高裁控訴棄却検察上告断念し、元少年無罪確定した

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裁判の経過・結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 16:12 UTC 版)

日野OL不倫放火殺人事件」の記事における「裁判の経過・結果」の解説

裁判においてAの弁護人は、この事件は、犯罪的暴力的破壊的な性格感受性考え方傾向が全く無かったAが、Aを性欲対象としてもてあそぶことしか考えないBに、虚言により騙され心と体を傷つけられたことが原因であった主張した加えて被告人犯行当時心神耗弱だったとし、情状酌量による減刑主張した地裁高裁最高裁いずれも上記弁護人主張一部認定し、Bを人道道徳・倫理観点問題があったと指摘した一方で法的な観点からBの責任を問うことはなく、この事件犯行根本的な原因責任はAの性格感受性考え方短所欠点現象形態として作用したとする検察官主張認定した1996年1月19日東京地裁はAに対して検察主張全面的に認定して検察求刑どおり無期懲役の判決下した被告人弁護人は、裁判所検察主張全面的に認定したのは被告人精神的及び肉体的被害考慮されておらず、量刑過重であると言う理由6日後に控訴した1997年10月2日東京高裁地裁判決維持し被告人弁護人控訴棄却した。被告人弁護人は、裁判所検察官主張全面的に認定したのは被告人精神的及び肉体的被害考慮されておらず、量刑過重であると言う理由上告した2001年7月17日最高裁地裁判決維持し被告人弁護人の上告を棄却。Aの無期懲役が確定した。 B夫妻子供2人殺害されたことに関してAに損害賠償求めた裁判では、Aの両親がB夫妻1500万円賠償金として支払ったことに加えAがB夫妻3000万円の賠償金支払うことで和解成立した

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