最高裁判所調査官とは? わかりやすく解説

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最高裁判所調査官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/05 02:51 UTC 版)

最高裁判所調査官(さいこうさいばんしょちょうさかん)は、最高裁判所(以下、最高裁)に所属する裁判所調査官のこと。根拠は裁判所法第57条。最高裁判事の審理を補佐する。裁判所調査官は本来、裁判官ではない裁判所職員の一種であるが、最高裁の裁判所調査官については、キャリア裁判官(職業裁判官)である判事(通例は東京地方裁判所判事)をもって充てることが通例である(この場合、当然、裁判官の身分を有する。)。


注釈

  1. ^ これに対し、ドイツ・フランス・イタリアなどヨーロッパ諸国の最高裁判所は全ての上告事件を審理するに十分な人数の裁判官を抱えており(諸外国の最高裁判所裁判官数 (PDF) を参照)、日本の最高裁判所のように様々な理屈を付けて上告事件のほとんどを棄却するなどという行為はしない。また、連邦国家であるアメリカ合衆国においては、それぞれの州に最高裁判所が置かれており、ほとんどの事件は州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.の連邦最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部分である。
  2. ^ ただし、最高裁判所調査官が棄却相当と見なした事件であっても、まれに最高裁判所裁判官の判断で棄却せず審理に持ち込む例もあると言われている。
  3. ^ ただし、最高裁判所が公開している研究会の文書(裁判所|第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況)中などには「最高裁判所調査官」という文言だけは記されている。
  4. ^ ただし、司法行政文書開示申出の手続きをとれば、当該事件の主任調査官についての氏名を知ることが可能になっている。
  5. ^ 大野正男が最高裁判事であった1993年4月から1997年9月の間に行政上席調査官と民事上席調査官の双方を経験しており(法曹723号10頁)、新民事訴訟法が施行された1998年1月には民事上席調査官であった(自由と正義52巻3号52頁)。
  6. ^ 富越和厚は「民事」の上席調査官であったとされる(門口正人『裁判官の視点 民事裁判と専門訴訟』365頁)。
  7. ^ 高橋利文は「民事」の上席調査官であったとされる(判例時報社編集部『許可抗告事件の実情 平成10~29年度』執筆者一覧)。
  8. ^ 福田剛久は「民事」の上席調査官であったとされる(判例時報社編集部『許可抗告事件の実情 平成10~29年度』執筆者一覧)。
  9. ^ 綿引真理子は「民事」の上席調査官であったとされる(判例時報社編集部『許可抗告事件の実情 平成10~29年度』執筆者一覧、綿引真理子|所属弁護士|岡村綜合法律事務所)。
  10. ^ 尾島明は「民事」の上席調査官であったとされる(判例時報社編集部『許可抗告事件の実情 平成10~29年度』執筆者一覧)、尾島明『アメリカの最高裁判例を読む』2頁)。
  11. ^ 小林宏司は「民事」の上席調査官であったとされる(判例時報社編集部『許可抗告事件の実情 平成10~29年度』執筆者一覧)。
  12. ^ 遅くとも新民事訴訟法が施行された1998年までには、民事事件担当の上席調査官」になっている(自由と正義52巻3号52頁)。
  13. ^ 1999年から行政のヒラの調査官を務めたのち、2005年から2006年まで行政の上席調査官を務めた(民商法雑誌158巻2号47頁・注1)。
  14. ^ 2006年8月11日付けの判例時報に「行政」の上席調査官として記事を執筆しており(判例時報1932号16頁)、また、「行政」の上席調査官として紹介されている(教員紹介|学習院大学法科大学院)。
  15. ^ (平成27年度における最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について(平成27年3月1日))
  16. ^ (平成27年度における最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について(平成27年9月9日))
  17. ^ (令和2年度における最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について)

出典

  1. ^ 最高裁判所公式ホームページ『最高裁判所の組織』(「最高裁判所機構図」には調査官室の存在が記載されていない)。最高裁判所の機構図に調査官室の存在が記載されていない理由について、最高裁判所事務総局の広報課は「調査官は『官職』の一つであるため、裁判所組織図のどこに所属することになるのかの表示は難しい」と弁明しているが(木佐茂男宮澤節生佐藤鉄男川嶋四郎水谷規男・上石圭一共著『テキストブック 現代司法』第6版(日本評論社)113ページ)、官職が裁判所組織図のどこに所属することになるのかの表示はなぜ「難しい」のか、その理由は全く説明されていない。
  2. ^ また、司法行政文書開示申出の手続きをとれば、最高裁判所各調査官室に属する裁判所調査官の一覧の開示を受けられるようになっている。


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