刑事法上の論点とは? わかりやすく解説

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刑事法上の論点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 04:39 UTC 版)

立川反戦ビラ配布事件」の記事における「刑事法上の論点」の解説

本事件においては刑事法上、以下の3点が特に問題とされている。 本件起訴公訴権濫用にあたるのではないか被告人らが立ち入った場所は刑法130条(住居侵入罪)が規定する住居」「人の看守する邸宅」への「侵入」に該当するのか(構成要件該当性問題)。 形式的に住居侵入罪該当するとしても、処罰するほどではないのではないか可罰的違法性問題公訴権濫用については最高裁が非常に制限的な立場を採っており、それに照らせば、この理論によって公訴提起違法とされる公算は低い。この点については最高裁は特に判断示していない。 被告人らが立ち入った場所は、入ろう思えば誰でも入れ官舎階段通路部分に過ぎないことから、その部分は「住居」「人の看守する邸宅」ではないとの主張がある。弁護側もこれを採用した。しかし、共用部分更には屋根等も)「住居」あるいは「邸宅」に該当するとするのが裁判判決例・学説多数である[要出典]。検察側は住居説で起訴し第1審構成要件該当性判断当たって住居説を採用したが、控訴審及び上告審邸宅説を採用した問題とされている場所がマンション等の共用部分階段通路等)であることは、そこへの立入りが「侵入」ではない、又は、処罰するほどの違法性可罰的違法性)はない、との文脈考慮されることが多い[要出典]。最高裁判所昭和58年4月8日判決刑集37巻3号215頁)は、「他人看守する建造物等管理権者の意思反して立ち入ること」が住居侵入罪における「侵入」であるとしている。第一審控訴審上告審ともに基本的にはこの枠組従ったのである。 「住居」又は「邸宅」への「侵入」であるとしても、可罰的違法性がないとして犯罪成立否定する余地がある。これは判例学説ともに認めるところである[要出典]。可罰的違法性有無個別具体的な事案ごとの判断ならざるを得ない第1審は、可罰的違法性が無いとして無罪にしたわけであるが、控訴審及び最高裁は、管理権者から被害届などの提出なされていることなどから、法益侵害著しく軽微であるとはいえいとして可罰的違法性肯定している。 また、最高裁住居侵入罪について管理権説を採用したが、憲法21条1項との関係で「私的生活を営む者の私生活平穏侵害するものといざるを得ない。」とも言及しており平穏説に一定の配慮をしたとも思える表現用いている。

※この「刑事法上の論点」の解説は、「立川反戦ビラ配布事件」の解説の一部です。
「刑事法上の論点」を含む「立川反戦ビラ配布事件」の記事については、「立川反戦ビラ配布事件」の概要を参照ください。

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