一般的取消しと特殊的取消しとは? わかりやすく解説

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一般的取消しと特殊的取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「一般的取消しと特殊的取消し」の解説

民法には120条以下の規定のほかに契約法親族相続法分野で以下に掲げるような取消し制度設けられており、前者一般的取消しと呼ぶのに対し後者は特殊的取消しという。制度趣旨異なるので120条~126条の適用はなく各条定めところによる(養子縁組取消しにつき大連判大12・7・7民集2巻438頁)。 詐害行為取消権424条) 書面によらない贈与取消し550条) 婚姻の取消し743条) 夫婦間契約の取消し(754条) 縁組取消し(803条)

※この「一般的取消しと特殊的取消し」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「一般的取消しと特殊的取消し」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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