一般的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)
相殺によって双方の債務は相殺適状の時点に遡及(そきゅう; さかのぼって)して消滅する(506条2項)。例えば相殺適状(弁済期)が10月1日であったとして、11月1日に相殺の意思表示が行われた場合、この一ヶ月間の利息(遅延損害金)は生じない。このため、自働債権と受働債権の利率に差がある場合でも、本来なら遅延損害金にも差が生じるところ、問題とならない。債権が時効によって消滅したとしても、消滅以前に相殺適状になっていれば、その債権者は相殺を主張することができる(508条)。
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