一般的効果とは? わかりやすく解説

一般的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

相殺」の記事における「一般的効果」の解説

相殺によって双方債務相殺適状時点遡及そきゅう; さかのぼって)して消滅する5062項)。例え相殺適状弁済期)が10月1日であったとして、11月1日相殺意思表示が行われた場合、この一ヶ月間の利息遅延損害金)は生じないこのため自働債権と受働債権利率に差がある場合でも、本来なら遅延損害金にも差が生じるところ、問題とならない債権時効によって消滅したとしても、消滅以前相殺適状になっていれば、その債権者相殺主張することができる(508条)。

※この「一般的効果」の解説は、「相殺」の解説の一部です。
「一般的効果」を含む「相殺」の記事については、「相殺」の概要を参照ください。

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