不当利得の一般的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
不当利得の効果は当該利得についての返還義務の発生である(703条・704条)。 返還すべき物は原則として利得の原物返還によるが、社会観念上不能であれば価格返還(返還時の価格)による。 返還義務の範囲は後述のように善意の受益者と悪意の受益者とでは異なるが(善意の受益者に過失があった場合の扱いについては見解が分かれている)、後述のように給付利得の場合にはこの区別は適合しにくい面があるとされる。当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の消滅時効にかかる(166条)。
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