不当利得の一般的効果とは? わかりやすく解説

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不当利得の一般的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「不当利得の一般的効果」の解説

不当利得効果当該利得についての返還義務発生である(703条・704条)。 返還すべき物は原則として利得原物返還によるが、社会観念上不能であれば価格返還返還時の価格)による。 返還義務範囲後述のように善意受益者悪意受益者とでは異なるが(善意受益者過失があった場合扱いについては見解分かれている)、後述のように給付利得場合にはこの区別適合しにくい面があるとされる当事者双方返還義務生じ場合には両者同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。なお、不当利得返還請求権通常の債権同様に権利行使できるようになった時から10年権利行使できることを知った時から5年」の消滅時効にかかる(166条)。

※この「不当利得の一般的効果」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「不当利得の一般的効果」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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