給付利得とは? わかりやすく解説

給付利得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「給付利得」の解説

給付利得の類型においては財貨給付受けたことが受益で、財貨給付したことが損失である。たとえば、売買契約買主売主代金支払った後に契約無効であるとされた場合売主代金受け取ったことが受益に当たり、買主代金支払ったことが損失に当たる。 給付利得の類型において、因果関係受益損失という同一事実両面であって当事者の確定程度意義しか持たず因果関係独立要件とする意味に乏しい。 また、給付利得の場合、「法律上原因がないこと」というのは、給付目的ないし原因となる契約などの法律関係無効取消し解除などによって欠くこと意味する目的の不存在目的の不到達目的消滅)。

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給付利得

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不当利得」の記事における「給付利得」の解説

不当利得範囲受益者主観善意・悪意に応じて異なるが、この区別内容の点からみると給付利得においては妥当でない場合があり、全体的な公平の点から調整を図る必要性があるとされる強迫による売買によって商品引渡し受けた者が当該売買取り消した場合にも悪意者として扱うべきでないとされる)。

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