具体的な類型化とは? わかりやすく解説

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具体的な類型化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「具体的な類型化」の解説

類型論は現在では多数説と目されているものの、どのような類型用いるかは学説間で必ずしも一致してはいないが、一般に少なくとも給付利得給付不当利得)と侵害利得侵害不当利得財貨利得)については分けて考えられている。 給付利得 給付利得とは、外形的には有効な契約など(表見的法律関係呼ばれる)による財貨移転ののち、当該法律関係無効取消し解除によって清算対象となる類型を指す。その性質財貨帰属秩序回復であるとされ、契約の解除準じて処理すべきとされ、当事者間の公平の観点から同時履行の抗弁権危険負担規定適用される侵害利得財貨利得侵害利得とは、何ら法律上原因存在しないまま、相手権利侵害して利益受けている者がいる場合に、そこで得られ利益返還求め類型を指す。その性質財貨運動秩序巻き戻しであるとされる。 その他、以下のような類型用いられることもある。 費用利得 ある者が他人財産のために費用負担した場合費用償還しうる関係)を不当利得一類型とするもの。 求償利得 ある者が他人債務弁済した場合求償しうる関係)を不当利得一類型とするもの。 *なお、(ⅰ)財貨帰属法 ()財貨移転法 ()債務負担法 の3つの法理から説明する見解もある。(ⅰ)財貨帰属法:とりわけ物権法。本来帰属すべき者に帰属していない状態を是正する侵害利得対応する。()財貨移転法:とりわけ契約法無効取消しなどの契約巻き戻し清算場面で機能する当初所持すべき正当な法律上原因有していたが、事後的に不存在となった場合給付利得対応する。()債務負担法:これは非常に難しい。 費用利得支出利得求償利得対応するが、類型論論者によっては、不当利得以外の法制度によるべきともいう(424条など)。つまり不当利得問題ではない、とする。

※この「具体的な類型化」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「具体的な類型化」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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