具体的な選挙制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 02:14 UTC 版)
「プロイセン衆議院」の記事における「具体的な選挙制度」の解説
選挙区ごとに第一次選挙人が選挙人を選出し、その選挙人が議員を選出するという間接選挙になっていた 選挙権(第一次選挙人資格)を有するのは、住所を保有しており、同一市町村内に6か月以上居住しており、公的機関から貧民扶助を受けていない、市民権を持つ25歳以上の男子プロイセン国籍保有者である。被選挙権は市民権を持つ30歳以上男子プロイセン国籍保有者であり、国籍保有期間が1年以上ある必要がある。貧民扶助を受ける者に選挙権が認められないのは、当時議会の国民代表とは国家財政上の収支同意機関と見做されていたためである。そして収支同意権はその性質上国家に租税を負担する者だけに属すると考えられていた。 第一次選挙人は納税額に応じて三等級に分けられた。一級選挙権は納税総額の3分の1に達するまでの最高税額負担者である納税者、二級選挙権は納税総額中の次の3分の1に至るまでの最高に次ぐ税率を負担する納税者、三級選挙権は納税総額の残りの3分の1の最低課税額を負担する納税者及び納税免除者に与えられる。それぞれの階層は同数の議員を選出するため、人数が少ない高額納税者の階層ほど1票が重くなっていくシステムである。1849年時点においては一級選挙権保有者は第一次選挙人のうち4.7%、2級選挙権保有者は同12.6%、三級選挙権保有者は同82.6%だった。 この一票の重みの意図的な操作と間接選挙の複雑さのために一般民衆の選挙参加意欲は低く、三級選挙権者の投票率は大抵の場合20%程度であった。
※この「具体的な選挙制度」の解説は、「プロイセン衆議院」の解説の一部です。
「具体的な選挙制度」を含む「プロイセン衆議院」の記事については、「プロイセン衆議院」の概要を参照ください。
- 具体的な選挙制度のページへのリンク