侵害利得とは? わかりやすく解説

侵害利得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「侵害利得」の解説

侵害利得の類型においては権限なく他人財産利用して得た利益受益である。一方勝手に自己の財産利用されたことによって被った損害が「損失」である。しかし、侵害利得の場合には具体的な受益損失数量化することが困難な場合もあるとされ、侵害利得の場合において「損失」の要件不要みるべき場合ありうるとする学説もある(土地所有者使用意思のない土地における無断耕作など)。 侵害利得における「法律上原因がないこと」というのは、給付利得場合とは異なり外形的にも何ら具体法律関係存在しないことを意味する

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侵害利得

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不当利得」の記事における「侵害利得」の解説

他人の物を無断使用している場合などの侵害利得類型においては物権法との関係が問題となる。 果実 多数によれば占有者果実扱いについて定めた189条・190条は不当利得規定の特則であるとされる目的物滅失 占有物占有者責め帰すべき事由によって滅失した場合については191条に規定があり不当利得法が適用される場合と同じ結論となる。

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