侵害利得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
侵害利得の類型においては、権限なく他人の財産を利用して得た利益が受益である。一方、勝手に自己の財産を利用されたことによって被った損害が「損失」である。しかし、侵害利得の場合には具体的な受益と損失を数量化することが困難な場合もあるとされ、侵害利得の場合において「損失」の要件は不要とみるべき場合もありうるとする学説もある(土地所有者に使用意思のない土地における無断耕作など)。 侵害利得における「法律上の原因がないこと」というのは、給付利得の場合とは異なり、外形的にも何ら具体的法律関係が存在しないことを意味する。
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侵害利得
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他人の物を無断で使用している場合などの侵害利得類型においては物権法との関係が問題となる。 果実 多数説によれば占有者の果実の扱いについて定めた189条・190条は不当利得の規定の特則であるとされる。 目的物滅失 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失した場合については191条に規定があり不当利得法が適用される場合と同じ結論となる。
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