侵害に対する刑事罰とは? わかりやすく解説

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侵害に対する刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)

著作者人格権」の記事における「侵害に対する刑事罰」の解説

著作者人格権侵害した場合日本の著作権法では、著作者人格権侵害等罪として第1192項により5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)に処される。この罪は原則として親告罪である。ただし、権利管理情報虚偽情報故意付加しまたは故意除去しもしくは改変する行為人格権侵害であるが刑事罰対象外である。 また、著作者死後においては、第60条又は第101条の3の規定死亡後人格的利益保護)に違反した者は、第120条により500万円以下の罰金処される。この罪は非親告罪である。

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侵害に対する刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)

実演家人格権」の記事における「侵害に対する刑事罰」の解説

実演家人格権侵害した場合日本の著作権法では、実演家人格権侵害等罪として第1192項により5年以下の懲役若しくは5000万円以下の罰金(又はこれらの併科)に処される。この罪は原則として親告罪である。ただし、権利管理情報虚偽情報故意付加しまたは故意除去しもしくは改変する行為人格権侵害であるが刑事罰対象外である。 また、実演家死後においては、第101条の3の規定死亡後人格的利益保護)に違反した者は、第120条により500万円以下の罰金処される。この罪は非親告罪である。

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