侵害に対する刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)
著作者人格権を侵害した場合、日本の著作権法では、著作者人格権等侵害等罪として第119条2項により5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)に処される。この罪は原則として親告罪である。ただし、権利管理情報に虚偽の情報を故意に付加しまたは故意に除去しもしくは改変する行為は人格権侵害であるが刑事罰の対象外である。 また、著作者の死後においては、第60条又は第101条の3の規定(死亡後の人格的利益の保護)に違反した者は、第120条により500万円以下の罰金に処される。この罪は非親告罪である。
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侵害に対する刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)
実演家人格権を侵害した場合、日本の著作権法では、実演家人格権等侵害等罪として第119条2項により5年以下の懲役若しくは5000万円以下の罰金(又はこれらの併科)に処される。この罪は原則として親告罪である。ただし、権利管理情報に虚偽の情報を故意に付加しまたは故意に除去しもしくは改変する行為は人格権侵害であるが刑事罰の対象外である。 また、実演家の死後においては、第101条の3の規定(死亡後の人格的利益の保護)に違反した者は、第120条により500万円以下の罰金に処される。この罪は非親告罪である。
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