給付対象外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/29 23:56 UTC 版)
「医薬品副作用被害救済制度」の記事における「給付対象外」の解説
上記のことに当てはまっていても、下記のことに当てはまっている場合は給付対象にならないケースもある。 法定予防接種を受けたことによるもの(16条2の1)。これについては予防接種健康被害救済制度という、別の制度の対象になる。 医薬品の製造販売業者など、損害賠償責任が明らかな(認められている)場合(16条2の2)。 救命のためなど、その副作用の発生が予見できるもののやむを得ない理由で通常の使用量より多く使用した場合(施行規則3条2)。 副作用による健康被害が入院を必要としない程度の軽微なもの(軽度な頭痛、眠気、嘔吐など)である場合。 救済制度の請求期限が過ぎたもの。医療費および医療手当の請求期限は5年間(施行令第4-5条)。 正規に処方されたものであってもオーバードース(大量服薬)を行ったり、非正規な手段で手に入れた薬や違法な薬と併用するなど、医薬品を適正に使用していなかった場合(4条の10)。薬局・ドラッグストアなど(インターネットを利用したものも含む)で購入した一般用医薬品等において本制度の給付を求める場合には、その副作用の治療を行った医師の診断書の他、医薬品名、販売年月日等を記載した販売証明書を購入先より入手する必要がある。 たとえばPMDAが用量について注意喚起を行ったが、それを遵守しなかった場合は対象外(ラモトリギン#注意喚起)。 副作用を起こした医薬品が、救済制度の対象除外医薬品だった場合。がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定する医薬品 人体に直接使用されない医薬品、薬理作用のない医薬品等具体的にどんな医薬品が当てはまるかは医薬品医療機器総合機構のページを参照のこと。
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