給付対象外とは? わかりやすく解説

給付対象外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/29 23:56 UTC 版)

医薬品副作用被害救済制度」の記事における「給付対象外」の解説

上記のことに当てはまっていても、下記のことに当てはまっている場合給付対象ならないケースもある。 法定予防接種を受けたことによるもの(16条2の1)。これについては予防接種健康被害救済制度という、別の制度対象になる。 医薬品の製造販売業者など、損害賠償責任明らかな認められている)場合16条2の2)。 救命のためなど、その副作用発生予見できるもののやむを得ない理由通常の使用量より多く使用した場合施行規則3条2)。 副作用による健康被害入院を必要としない程度軽微なもの(軽度な頭痛眠気嘔吐など)である場合救済制度請求期限過ぎたもの。医療費および医療手当請求期限5年間(施行令4-5条)。 正規処方されたものであってもオーバードース大量服薬)を行ったり、非正規手段手に入れた違法な併用するなど、医薬品適正に使用していなかった場合(4条の10)。薬局ドラッグストアなど(インターネット利用したものも含む)で購入した一般用医薬品等において本制度給付求め場合には、その副作用治療行った医師診断書の他、医薬品名、販売年月日等を記載した販売証明書購入先より入手する必要がある。 たとえばPMDA用量について注意喚起行ったが、それを遵守しなかった場合対象外ラモトリギン#注意喚起)。 副作用起こした医薬品が、救済制度対象除外医薬品だった場合。がんその他特殊疾病使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣指定する医薬品 人体直接使用されない医薬品薬理作用のない医薬品具体的にどんな医薬品当てはまるかは医薬品医療機器総合機構ページ参照のこと。

※この「給付対象外」の解説は、「医薬品副作用被害救済制度」の解説の一部です。
「給付対象外」を含む「医薬品副作用被害救済制度」の記事については、「医薬品副作用被害救済制度」の概要を参照ください。

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