予防接種健康被害救済制度とは? わかりやすく解説

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予防接種健康被害救済制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 18:12 UTC 版)

予防接種」の記事における「予防接種健康被害救済制度」の解説

予防接種副反応による健康被害は、極めて稀ではあるが、発生みられる予防接種健康被害との因果関係認定され場合接種係る過失有無かかわらず速やかに救済するための制度予防接種法に基づく予防接種(=定期接種臨時接種)を受けて健康被害生じ、その健康被害接種受けたことによるのである厚生労働大臣認定した場合市町村により給付が行われる。 厚生労働大臣認定には、第三者により構成される疾病障害認定審査会により、因果関係係る審査が行われる。 医療機関での治療受けた場合医療費の自己負担分と、医療を受けるために要した諸費用支給障害残った場合障害児養育年金または障害年金支給亡くなった場合葬祭料および死亡一時金約4,300万円等(インフルエンザワクチン場合遺族一時金700万円遺族年金240万円(最長10年))支給救済給付係る費用負担は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。 なお、任意の予防接種による健康被害は、他の医薬品同様、医薬品副作用被害救済制度適応される予防接種法ではなく独立行政法人医薬品医療機器総合機構法が根拠となる。 詳細は「医薬品副作用被害救済制度」を参照 厚生労働省設置し外部有識者構成される薬事・食品衛生審議会における審議経て決定される独立行政法人医薬品医療機器総合機構PMDA)により給付が行われる。 入院での治療受けた場合医療費の自己負担分と、医療手当支給障害残った場合亡くなった場合支給給付額種類ごとに定められており、請求期限もある。 救済給付係る費用負担許可医薬品製造販売業者等からの拠出金。PMDA事務費の1/2相当額は、国からの補助金

※この「予防接種健康被害救済制度」の解説は、「予防接種」の解説の一部です。
「予防接種健康被害救済制度」を含む「予防接種」の記事については、「予防接種」の概要を参照ください。

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