臨時接種
別名:臨時予防接種
予防接種法によって定められた特定の疾病に対して、臨時的に行われる予防接種。臨時接種の場合、国や地方自治体がその費用を負担する。
予防接種法では、一類疾病または二類疾病として定められた疾病のうち、厚生労働大臣が緊急性の高さ、あるいはパンデミックの危険性などを認めた場合に、臨時で予防接種を行うことができるとしている。また厚生労働大臣は都道府県や市区町村に、臨時接種を行うように要請することもできる。
2013年6月には、先天性風疹症候群(CRS)という障害を持つ子どもの母親らが、風疹を臨時接種の対象とする要望を厚生労働省に提出した。2012年ごろから若い世代を中心に風疹患者が激増しており、特に妊娠初期の女性が風疹を患った場合には、体内の赤ちゃんが先天性風疹症候群を引き起こす可能性があるとされている。
関連サイト:
現行の予防接種法の臨時接種について - 厚生労働省
臨時接種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 18:12 UTC 版)
予防接種法に基づいて接種される。まん延予防上緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市町村長に行うよう指示することができる。 対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については原則無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。 A類疾病 - 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。 痘瘡の他に、A類疾病が対象である。 なお、2021年から接種が始められた新型コロナウイルスのワクチンも接種の努力義務が課される形で行われる。 B類疾病 - 接種の努力義務が課されない。 新型インフルエンザ(単独ワクチンとして新型インフルエンザ等対策特別措置法による2011年(平成23年)から5年間の時限措置。2011/12期から、A(H1N1)pdm09は季節性インフルエンザワクチンに含まれている。)
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