臨時接種とは? わかりやすく解説

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臨時接種

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 18:12 UTC 版)

予防接種」の記事における「臨時接種」の解説

予防接種法基づいて接種される。まん延予防緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事市町村長に行うよう指示することができる。 対象年齢接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については原則無償とされる予防接種により健康被害発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。 A類疾病 - 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。 痘瘡の他に、A類疾病対象である。 なお、2021年から接種始められ新型コロナウイルスワクチン接種努力義務課される形で行われるB類疾病 - 接種の努力義務が課されない。 新型インフルエンザ単独ワクチンとして新型インフルエンザ等対策特別措置法による2011年平成23年)から5年間の時限措置2011/12期から、A(H1N1)pdm09季節性インフルエンザワクチン含まれている。)

※この「臨時接種」の解説は、「予防接種」の解説の一部です。
「臨時接種」を含む「予防接種」の記事については、「予防接種」の概要を参照ください。

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