臨時措置・分類審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
「大韓民国の少年法制」の記事における「臨時措置・分類審査」の解説
少年部判事は、事件の調査又は審理を行うため必要があると認めるときは、少年の監護を少年分類審査院(旧称は少年鑑別所であり、日本の少年鑑別所に相当する。)に委託する等の臨時措置をとることができる(18条1項)。少年分類審査院への委託期間は1か月を超えることができないが、特に継続の必要があるときは、1回に限り延長することができる(同条3項)。もっとも、審理期日は少年分類審査院入院後26日ないし30日以内に行われるのが通例である。 少年分類審査院は、監護を委託された少年や少年部判事から要請があった在宅少年について、分類審査(少年院法24条、26条)を行い、その結果及び意見を少年部に通知する(同法27条1項)。少年部は、調査又は審理をするに当たっては、この分類審査結果及び意見を斟酌しなければならない(12条)。 少年分類審査院では、資質分類審査のための行動観察に加えて、宗教指導や親子間の手紙の交換奨励を含む生活指導が活発に行われている。
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