臨時措置・分類審査とは? わかりやすく解説

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臨時措置・分類審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)

大韓民国の少年法制」の記事における「臨時措置・分類審査」の解説

少年判事は、事件調査又は審理を行うため必要がある認めるときは、少年監護少年分類審査院(旧称少年鑑別所であり、日本少年鑑別所相当する。)に委託する等の臨時措置をとることができる(181項)。少年分類審査院への委託期間は1か月超えることができないが、特に継続必要があるときは、1回限り延長することができる(同条3項)。もっとも、審理期日少年分類審査入院26日ないし30日以内行われるのが通例である。 少年分類審査院は、監護委託され少年少年判事から要請があった在宅少年について、分類審査少年院法24条、26条)を行いその結果及び意見少年部に通知する同法271項)。少年部は、調査又は審理をするに当たっては、この分審査結果及び意見斟酌しなければならない12条)。 少年分類審査院では、資質分類審査のための行動観察加えて宗教指導親子間の手紙の交換奨励を含む生活指導活発に行われている。

※この「臨時措置・分類審査」の解説は、「大韓民国の少年法制」の解説の一部です。
「臨時措置・分類審査」を含む「大韓民国の少年法制」の記事については、「大韓民国の少年法制」の概要を参照ください。

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