給付付き税額控除
別名:給付つき税額控除
社会保障給付と税額控除を一体化にした仕組みのこと。
給付付き税額控除は、経済学者のミルトン・フリードマンの「負の所得税」がモデルになっている。
給付付き税額控除は、所得税の納税者には税額控除をして、所得が低く控除しきれない人には現金を給付するというものである。
給付付き税額控除は、アメリカ合衆国をはじめ、イギリス、フランス、オランダなどの国々が導入している。日本においては、政府民主党が2009年に「平成22年度税制改正大綱~納税者主権の確立へ向けて~」の中で、所得控除から給付付き税額控除への転換を推進すると記している。そして、2011年12月には財務省が、給付付き税額控除を導入した際の必要額を試算するなど、給付付き税額控除導入に向けての準備が進められている。
関連サイト:
平成22年度税制改正大綱~納税者主権の確立へ向けて~ - 首相官邸(PDF)
きゅうふつき‐ぜいがくこうじょ〔キフフつきゼイガクコウヂヨ〕【給付付(き)税額控除】
給付付き税額控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 19:00 UTC 版)
「ベーシックインカム」の記事における「給付付き税額控除」の解説
低所得者に税の還付をする制度。負の所得税から派生した所得再分配政策とも言える。給付付き税額控除は、負の所得税と違い、勤労所得がゼロの場合、全く金銭を得ることが出来ない。もう一つの違いは給付付き税額控除は、所得ゼロの状態から勤労収入を得た場合に、ある程度まで、手取り額が負の所得税に比べ大きく増えていく点である。米国においてEITC(Earned Income Tax Credit)という名称で実施されている。また、EITCという制度は25 歳以上 65 歳未満の勤労者を対象とし、就労のインセンティブを促進するため、勤労所得の増加に合わせて税額控除が逓増する部分を設定し賃金を補助する仕組みである。例えば、子供が2人の勤労者の場合、所得$12,570までは所得が1ドル増えるごとに0.4ドル税額控除額が増加する。その後、税額控除額は所得$16,420まで一定額$5,028で、それ以上の収入に対しては、収入1ドルの上昇につき 0.21ドルだけ税額控除が減少し、収入が $40,295 になった時点で税額控除はゼロになるという算出方法である。低所得の人々に優しく、実現が現実的な制度とも言える。
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