勤労学生控除
勤労学生
勤労学生控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:40 UTC 版)
所得税法における「勤労学生」については、本人の総所得金額等から、27万円(住民税;26万円)が所得控除(人的控除)として控除される(所得税法第82条、地方税法第34条第1項第9号)。 勤労学生とは、以下の何れかに当てはまる者で、勤労による所得(給与所得をはじめ、事業所得、雑所得、退職所得)があり、合計所得金額が75万円以下(2019年分迄は、65万円以下)で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう。勤労学生かどうかの判定は、当該年の12月31日の現況による(所得税法第2条第1項第32号、同法第85条、地方税法第34条第9項)。 学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学など)の学生、生徒または児童 国、地方公共団体、学校法人、医業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校や各種学校の生徒で、職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修するもの 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの 控除を受けるためには、専修学校長などが発行する在学証明書が、確定申告又は年末調整で必要とされる(一条校を除く)。
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