国民勤労報国協力令
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国民勤労報国協力令 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和16年勅令第995号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1941年11月22日 |
施行 | 1941年12月1日 |
所管 | 文部省、厚生省、拓務省 |
主な内容 | 勤労奉仕隊の義務化など |
条文リンク | 官報 1941年11月22日 |
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国民勤労報国協力令(こくみんきんろうほうこくきょうりょくれい、旧字体:國民勤󠄁勞報國協力令、昭和16年11月22日勅令第995号)は1941年(昭和16年)11月22日に公布され、同年12月1日に施行された日本の勅令。
本勅令は、従来任意に存在した勤労奉仕隊を義務付けると共に総合的な調整を狙ったものである。学校・職場ごとに、14歳以上40歳未満の男子と14歳以上25歳未満の独身女性を対象とした勤労報国隊が編成され、軍需工場、鉱山、農家などにおける無償労働に動員された。1945年(昭和20年)3月、国民勤労動員令の施行にともなって廃止された。
関連項目
日本の戦時法令
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明治維新 | |
朝鮮開化 ロシア南下政策 |
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日清戦争 |
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ハワイ併合 米西戦争 米比戦争 |
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日露戦争 |
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日独戦争 (第一次世界大戦) |
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シベリア出兵 (ロシア内戦) ~日ソ国境紛争 〔思想戦〕 |
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日中戦争 ~第二次世界大戦 (大東亜戦争) 〔国家総力戦〕 |
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勤労奉仕隊
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昭南華僑協会は勤労奉仕隊を取り仕切った。日本軍の各部隊のために「勤労奉仕隊」で働くと、米4斤がもらえると新聞などで宣伝。実際には仕事をしても給料がもらえず、日本兵から暴行を受け、白米は4両(1斤=16両)しかもらえないなど、ひどい待遇だったため、応募者は次第に減少し、制度が中止された。その後これに代る組織として「協警会(警察協助会)」が組織された。 エンダオの「新昭南模範村」を建設するための費用として4,000ドルを寄付すると、昭南特別市の篠崎厚生科長の「証明書」が得られ、勤労奉仕隊その他の軍隊への徴用が免除されるという制度もあった。「証明書」は闇で1,2万ドルで取引され、昭南華僑協会は「証明書」の発行により2,000万ドル以上を集めた。軍政監部がこの「証明書」の効力を認めない、と発表して市政庁ともめ、結局効力が確認されたこともあった。
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