国民優生法
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国民優生法(こくみんゆうせいほう)とは、1940年(昭和15年)から1948年(昭和23年)まで存在した法律である。この法律の目的は、優生政策上の見地から、健康な素質をもつ者を増やすと共に、遺伝的疾患を減らすことであった。そのために「遺伝性疾患の素質を持つ者」への不妊手術(優生手術)を規定し、「健全な素質を持つ者」に対しては人工妊娠中絶を制限した[1]。
- ^ a b c 『優生学と人間社会』講談社、2000年、p180-182
- ^ “悪血の泉を断って護る民族の花園 研究三年、各国の長をとった"断種法"愈よ議会へ 劃期的な法の産声”. 2022年7月11日閲覧。
- ^ 官報1947年12月22日
- ^ “国民優生法・御署名原本・昭和十五年・法律第一〇七号”. 2022年7月11日閲覧。
- 1 国民優生法とは
- 2 国民優生法の概要
- 3 制定
- 4 改正
- 5 構成
国民優生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:18 UTC 版)
日本では遺伝性疾患をもつ患者に対する断種が1940年(昭和15年)の国民優生法で規定され、1941年(昭和16年)から1945年(昭和20年)の間に435件の断種が行われた。
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