国葬令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/07 04:19 UTC 版)
国葬令(こくそうれい、旧字体: 國葬令、大正15年10月21日勅令第324号)は、1926年(大正15年)に制定された勅令。1947年12月31日限りで失効した[1]。天皇の葬儀(大喪儀)を「国葬」と位置付けていた他、皇族の葬儀、国家への功労者(「偉勲ある者」)の葬儀について定めていた。
- ^ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条
- ^ a b 岩田重則『天皇墓の政治民俗史』327-336ページ
- ^ a b https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=104304889X01419630329
- ^ https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000038854¤t=-1
- ^ https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=104804889X03019650409
- ^ ただし、受田新吉は国葬令は廃止されていないとも考えられ、明確さを欠くため、次の天皇の葬儀のときに混乱を招く恐れがあると主張した[3][5]。
- ^ 国葬は「国の儀式」平成12年の政府作成文書に規定 産経新聞 2022年9月6日
- 1 国葬令とは
- 2 国葬令の概要
- 国葬令のページへのリンク