国衙軍制とは? わかりやすく解説

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国衙軍制

読み方:コクガグンセイ(kokugagunsei)

平安時代軍事制度


国衙軍制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/13 08:37 UTC 版)

国衙軍制(こくがぐんせい)とは、日本の古代末期から中世初頭にかけて(10世紀 - 12世紀)成立した国家軍事制度を指す歴史概念。令制国国衙受領が、その国内の兵を管理指揮した。




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国衙軍制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:15 UTC 版)

日本の軍事史」の記事における「国衙軍制」の解説

古代末期から中世初頭にかけて(10世紀 - 12世紀)、国家による個別人身支配原則とした律令制度機能しなくなり土地課税原則王朝国家へと変質した中央から派遣され国司は、在地有力者務め郡司富豪百姓通じた支配行った国司実績をあげるため、郡司富豪層過度な要求課することが多くあり、これに対す郡司富豪層らの抵抗群盗海賊という形態現出した。これに対しては、健児の制度のみでは対応することができず、富豪百姓自衛のために武装して対抗した朝廷は、国衙受領に対して軍事に関して裁量を許すこととし国衙はこの在地武力層を兵力として取り込むことが認められた。これは国衙軍制と呼ばれている。この兵力同じく郡司富豪層であった田堵負名開発領主として田地経営経済基盤を置きながら、受領のもとで治安維持活動にも従事するという、武力有する在地階層(旧郡司層および新興階層)が形作られていった9世紀末に東国寛平・延喜東国の乱発生すると、朝廷は発兵(健児以外の臨時徴兵)などの裁量権受領与えと共に追捕官符(本来は逃亡者追捕のための太政官符)を国衙発給した大乱へ当たる追捕責任者には、在地武力層の統率力養った国司皇族末裔任命された(押領使追捕使)。

※この「国衙軍制」の解説は、「日本の軍事史」の解説の一部です。
「国衙軍制」を含む「日本の軍事史」の記事については、「日本の軍事史」の概要を参照ください。

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